高知県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 16,000円
  • 屋台・自動車・短期・アイスクリーム類等以外の額
  • 屋台・自動車・短期・アイスクリーム類等: 8,000円
  • 高知県収入証紙で納入
  • 申請受理の時点で発生し、取下げ・不許可でも返還なし
資料の書き方
  • 高知県食品衛生法施行条例 別表(第8条関係)1の項「飲食店営業」のイ(アに掲げるもの以外のもの)の額。
  • ア(屋台、自動車、短期又はアイスクリーム類等に係るもの)は8,000円。
  • 高知県収入証紙で納入し、申請を受理した時点で発生するため取下げ・不許可でも返還されない。
標準処理期間 概ね2週間程度
申請窓口
  • 営業施設の所在地を管轄する保健所(安芸福祉保健所など)
  • 申請は原則オンライン(食品衛生申請等システム)
  • 手数料の納付のため保健所の窓口での手続きが必要
資料の書き方 営業施設の所在地を管轄する保健所(例:安芸福祉保健所)。申請は原則オンライン(食品衛生申請等システム)だが、手数料納付のため保健所窓口での手続きが必要
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):高知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年7月31日まで、使えるのは2028年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

高知県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

高知県は申請を原則オンラインとしつつ、手数料16,000円は高知県収入証紙で保健所に納める仕組みです。手数料は申請を受理した時点で発生し、取下げや不許可になっても戻りません。

四国の他の3県より2,000円低い16,000円。8,000円の区分かを事前相談で確かめる

四国の他の3県(徳島県・香川県・愛媛県)はいずれも18,000円で、高知県の通常の店舗の額はそれより2,000円低くなっています。全国でも16,000円は16府県と最も多い額です。キッチンカーや祭りの短期出店なら、自分の営業が8,000円の区分に当たるかを事前相談で確かめておくと、手数料が半額で済むかどうかが分かります。

証紙の売り場一覧は、売りさばき所の販売日や時間は標準的なもので変わる場合があり、扱う証紙の種類や在庫が限られる場合もあると注記しています。

許可まで概ね2週間。愛媛県の7日、徳島県の10日より長い目安

県は、不備がなければ申請から許可まで概ね2週間程度としています。流れは事前相談、設備を調える、申請、手数料の納付と施設調査日の決定、現地調査の順で、許可日は施設基準を満たしていると確認した日の数日後です。事前相談は工事着工の前、備品発注の前に必ず行うよう求められ、設備は自宅との兼用ができません。

必要書類には図面のほかに施設の材質報告書があり、井戸水など水道水以外を使う場合の水質検査成績書は1年以内のものに限られます。四国では愛媛県が7日、徳島県が10日(処分庁処理期間)を示しており、高知県の目安は数字の上ではそれより長くなります。

窓口は5つの福祉保健所と高知市保健所。30日間以上の休業は届出

申請先は営業所の所在地を管轄する福祉保健所の衛生環境課で、安芸(安芸市)、中央東(香美市)、中央西(佐川町)、須崎(須崎市)、幡多(四万十市)の5か所です。高知市内の営業所は高知市保健所生活食品課が窓口です。

許可の後の手続も県の様式で決まっており、営業を30日間以上休業しようとするときは営業休業届出書を、再開するときは再開する日の5日前までに営業再開届出書を出します。どちらも高知県食品衛生法施行条例第6条に基づく届出です。営業許可証は条例で掲示が義務づけられており、県は施設内の外来者から見えるところ(レジ近くなど)に掲示するよう求めています。

このメモで読んだ公式資料(5件)

  1. 高知県「食品営業許可について」
  2. 高知県「食品営業に係る申請書・届出書」
  3. 高知県収入証紙売り場一覧(R8.5.12)(PDF)
  4. 高知県 営業休業届出書(第4号様式)(PDF)
  5. 高知県 営業再開届出書(第5号様式)(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

高知県の標準処理期間は概ね2週間程度です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が高知県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
高知県(このページ) 16,000円 概ね2週間程度
徳島県 18,000円 10日
香川県 18,000円 公表なし
愛媛県 18,000円 7日

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。高知県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

高知県の他の許認可

このページの変更履歴

2026-10-10
出典
値はそのままで、出典のリンク先を差し替えました(元のページが無くなったなど)。きっかけ: 出典の差し替え

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

出典
高知県「食品営業許可について」
確認日
2026年10月10日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は、高知県公報に載る改正条例の別表で確かめています。
  • 標準処理期間の表現、窓口、収入証紙での納入、手数料が返還されないことは、高知県「食品営業許可について」の本文で確かめています。
  • 手数料の納付方法(高知県収入証紙)は、収入証紙による方法の廃止の施行前の方法として載せています。
  • 「概ね2週間程度」は行政手続法上の標準処理期間として公表された数値ではなく、県ページの案内文言です。原文どおり載せています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。