高知県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円(紙申請)
eMLITからオンライン申請した場合は26,500円(令和7年4月1日から新設)。高知県電子申請サービスによる電子収納(クレジットカード決済)も導入されている。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(高知市丸ノ内1-2-20 本庁舎6階東)
  • 電話 088-823-9861
  • 業界団体(高知県宅地建物取引業協会・全日本不動産協会高知県本部)に加入見込み・加入中なら、団体を通じて提出
資料の書き方
  • 高知県 土木部 住宅課 総務宅建担当(〒780-8570 高知市丸ノ内1-2-20 本庁舎6階東、電話088-823-9861)。
  • 業界団体((公社)高知県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会高知県本部)に加入見込み・加入中の場合は団体を通じて提出。
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):高知県の収入証紙は廃止が決まっています。販売は2027年7月31日まで、使えるのは2028年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

高知県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

高知県では、業界団体に加入している、または加入する見込みの業者は県ではなく団体を通じて免許申請を出します。新規申請は随時受け付けますが、県の窓口に直接来課する場合は事前の連絡が必要です。

eMLITで申請するときも、団体へ連絡して書類を出す

eMLITで申請するときも、団体の会員としての提出書類が別にあるため、申請時に必ず団体へ連絡して書類を出すよう県は求めています。四国では香川県も加入予定・加入者は団体を通じて申請し、愛媛県は新規申請を原則として協会に出し、協会に加入せず営業保証金を供託する者だけが県庁に出します。

払い方は4通り。紙かeMLITか、証紙か電子納付かで出し方が違う

県の説明資料は、紙申請で収入証紙を第五面に貼る、紙申請で電子収納して第五面に「高知県電子申請サービスにより○/○納付」と書く、eMLITで収入証紙26,500円分を第五面に貼り商号・氏名を書く、eMLITで電子収納する、の4通りを示しています。

前の3通りは各不動産団体を経由して提出すると書かれ、eMLITで電子収納する形だけは団体経由の記載がありません。33,000円は47都道府県で同じ額で、香川県・愛媛県も紙申請の額として示しています。

標準処理期間は非公表。四国の他県は30日から60日

免許申請書の案内ページは根拠法令や手数料の欄を持つ一方、標準処理期間の欄がなく、当サイトが確認した範囲では、県のページに宅建業免許の処理期間は載っていません。四国では愛媛県30日、徳島県45日、香川県60日と公表されており、表の数字では県によって倍の開きがあります。ただし愛媛県の30日は土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数で、徳島県と香川県は数え方が資料に書かれていません。

高知県で開業日から逆算するには、住宅課総務宅建担当(088-823-9861)に目安を確かめることになります。更新申請の受付期間は、有効期間満了日の90日前から30日前までの間と定められています。同じ県でも古物商許可は40日、産業廃棄物収集運搬業許可は2か月と期間が示されています。

証明書は提出前3月以内。登記されていない証明は高知で取れる

身分証明書、登記されていないことの証明書、税務署の納税証明書、登記事項証明書は、申請書提出前3月以内に交付されたものに限られます。登記されていないことの証明書は東京法務局の発行ですが、高知地方法務局で取得できると県は案内しており、代表者・役員・政令使用人に加えて相談役と顧問の分も要ります。

専任の宅地建物取引士は取引士証のコピーを付け、住所の裏書きがあれば裏面も必須です。事務所の写真は写真台紙に貼り、外観全景、外観入り口付近、内観などをそろえます。様式は新規・更新共通で、手書用のPDFと入力用のXLSXが用意されています。

四国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が高知県です。申請窓口はどこも本庁です。

都道府県手数料標準処理期間
高知県(このページ) 33,000円 公表なし
徳島県 33,000円 45日
香川県 33,000円 60日
愛媛県 33,000円 30日土日除く

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。高知県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

高知県の他の許認可

このページの情報について

出典
高知県「宅地建物取引業の免許申請書」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(7件)
  • 窓口と受付期間は、高知県の「宅地建物取引業の免許申請書」ページ(2025年3月28日更新、令和7年4月1日以降の様式)で確認しています。
  • 手数料の額は、上の「手数料及び納付方法の新設について」(2025年3月28日公開)で確認しています。
  • 標準処理期間は確認できなかったため、「要確認」としています。
  • 高知県住宅課の宅地建物取引関係ページ(doc/2024022600206)、許認可審査基準の索引(doc/kyokatou-index)、公表されている「審査基準及び標準処理期間等一覧表」(doc/2014082800180、水産業分野のみ)のいずれにも、宅地建物取引業法の記載はありませんでした。
  • 土木部・住宅課分の一覧表は、県のサイト上に見当たりませんでした。
  • 住宅課のページ(/soshiki/170000/171901/)と宅地建物取引のページ(/doc/2024022600206/)にも、記載はありませんでした。
  • 標準処理期間は、高知県が公表していない項目として扱っています。確認のために開いたのは、上の補足にリンクしている「宅地建物取引業の免許申請書」のページです。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。