愛媛県の建設業許可
500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。
| 手数料 |
90,000円
新規申請。一般・特定それぞれにつき必要。業種追加は5万円
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|---|---|
| 標準処理期間 | 23日(処理機関)。土木事務所を経由する場合は経由機関の7日が加わる |
| 申請窓口 | 主たる営業所の所在地を所管する地方局建設部(東予・中予・南予)または各土木事務所の管理課 |
| 根拠法 | 建設業法 |
収入証紙について(10月18日時点):愛媛県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
愛媛県での申請の出し方
同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は愛媛県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方正本 1部/副本 1部/入力用紙※ 1部(※カラム(申請書等のうち、□□□で表示された枠の中に書き込むようになっているもの)のある様式の写し) |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方受付期間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く。)/受付時間:8時30分から17時15分まで/受付窓口:各地方局建設部、各土木事務所(「問い合わせ先」参照) |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。愛媛県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
愛媛県の建設業許可を調べてわかったこと
愛媛県の標準処理期間23日は、審査する地方局(処理機関)の日数です。主たる営業所が四国中央市や今治市など土木事務所の管轄にあると、新規などの許可申請では経由機関の7日が加わり、30日になります。
提出先は主たる営業所の所在地で決まる。更新は経由の7日なし
提出先は主たる営業所の所在地で決まり、新居浜市・西条市、松山市・伊予市・東温市・松前町・砥部町、宇和島市・松野町・鬼北町は各地方局建設部へ、四国中央市、今治市・上島町、久万高原町、大洲市・内子町、八幡浜市・伊方町、西予市、愛南町は各土木事務所へ出します。一方、許可の更新は土木事務所も処理機関とされ、経由の7日はありません。本庁の土木管理課は問い合わせのみの対応です。
納税証明書は省略できるが、確認までの1週間程度は審査が進まない
令和8年2月1日から、愛媛県の建設業許可の申請では、手のひら県庁(えひめ電子申請システム)で「納税証明書の省略申込」をすれば、事業税の納税証明書を出さずに済みます。申込後は「申込詳細」を印刷し、申請書と一緒に窓口へ出します。ただし県のページは、審査機関が納税情報を確認できるまで一週間程度かかり、それまでは審査できないとして、急ぐ場合は従来どおり納税証明書を出すよう案内しています。
標準処理期間は23日(経由があれば30日)なので、1週間程度の待ちは小さくありません。県税の納税証明書は、本社所在地の地方局税務(管理)課または支局税務室で取ります。
まとめた申請でも手数料はそれぞれにかかる。電子申請でも確認書類は同じ
手引は、一般と特定の同時申請や更新と業種追加の同時申請のように複数の申請を1つにまとめられるとしつつ、手数料はそれぞれにかかると注意しています。例として、一般と特定の同時新規は18万円、更新と業種追加は10万円、般・特新規と業種追加は14万円です。電子申請でも確認書類は書面申請と同じで、PDFにしてアップロードします。
更新は満了30日前まで。業種追加と同時だと一本化できないことも
更新申請は、業種追加や般・特新規を同時に出す場合も含めて、有効期間満了の日の前30日までに出します。手引は、更新に業種追加や般・特新規を加えた申請(申請区分7・8・9)では審査状況によって有効期間の調整(一本化)ができなくなる場合があるとして、日程に余裕を持つよう求めています。正本に付ける商業登記簿謄本等は原本、副本は写しで足ります。
住民票はマイナンバーの記載がないもの、健康保険被保険者証の写しは保険者番号と記号・番号をマスキングして出します。経営事項審査の提出先も、同じ地方局建設部・土木事務所です。
このメモで読んだ公式資料(5件)
- 愛媛県「申請に対する処分一覧(土木部)」
- 愛媛県「建設業許可申請の手引き」P32 建設業法に規定された各種申請等についてのお問い合わせ先(PDF)
- 愛媛県「建設業許可申請関係」
- 愛媛県「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)について」
- 愛媛県「建設業許可申請の手引き」Ⅲ 許可申請の手続きについて(P13〜14、PDF)
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
どれくらい見ておけばよいか
愛媛県の標準処理期間は23日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より短いほうです。
申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。
標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →
四国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が愛媛県です。
| 都道府県 | 手数料 | 標準処理期間 | 窓口 |
|---|---|---|---|
| 愛媛県(このページ) | 90,000円 | 23日 | 出先機関 |
| 徳島県 | 90,000円 | 60日程度土日除く | 出先機関 |
| 香川県 | 90,000円 | 1か月程度 | 出先機関 |
| 高知県 | 90,000円 | 公表なし | 併用 |
「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。愛媛県に固有の情報は上の表にあります。
許可が不要なケース
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。
- 知事許可と大臣許可の分かれ目
- 一般建設業と特定建設業の分かれ目
- 有効期間と更新
- 許可の4つの要件
- 要件1 — 経営業務の管理責任者
- 要件2 — 営業所技術者(旧・専任技術者)
- 要件3 — 財産的基礎
- 要件4 — 欠格要件
- 建設業の29業種
- 新規申請の必要書類
- 電子申請(JCIP)
愛媛県の他の許認可
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愛媛県の飲食店営業許可
手数料 18,000円 / 標準処理期間 7日
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愛媛県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 要確認
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愛媛県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 30日
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愛媛県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの情報について
補足
- 愛媛県の「建設業許可申請の手引き」の本文には、標準処理期間の記載がありません。
このページのデータの調べ方(2件)
- 標準処理期間は、愛媛県「申請に対する処分一覧(土木部)」(令和8年4月1日現在)から載せています。
- 窓口と手数料は、「建設業許可申請の手引き」令和8年4月改正版によっています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。