香川県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 新規81,000円・更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • 事前協議が終わった後、許可申請書を出すときに納付。電子申請は納付日が受付日
  • 積替え保管の有無で額の区分なし(手引の手数料表)
資料の書き方
  • 産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新73,000円/変更71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業:新規81,000円/更新74,000円/変更72,000円。
  • 事前協議終了後、許可申請書の提出の際に納付。
  • 電子申請の場合は納付日が受付日となる。
  • 手引きの手数料表に積替え保管の有無による区分はない。
標準処理期間 要確認
申請窓口
  • 個人・法人の住所を所管する保健福祉事務所環境管理室等
  • 東讃保健福祉事務所: 東かがわ市・さぬき市・木田郡・香川郡・高松市・香川県外
  • 中讃保健福祉事務所: 丸亀市・坂出市・善通寺市・綾歌郡・仲多度郡
  • 西讃保健福祉事務所: 観音寺市・三豊市。小豆郡は小豆総合事務所環境森林課
資料の書き方
  • 個人・法人の住所を所管する保健福祉事務所環境管理室等。
  • 東かがわ市・さぬき市・木田郡・香川郡・高松市・香川県外=東讃保健福祉事務所環境管理室/丸亀市・坂出市・善通寺市・綾歌郡・仲多度郡=中讃保健福祉事務所環境管理室/観音寺市・三豊市=西讃保健福祉事務所環境管理室/小豆郡=小豆総合事務所環境森林課。
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

調査メモ

香川県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

香川県の収集運搬業許可は、先に事前協議書を出して書類審査を受け、協議終了の連絡を受けてから許可申請書と手数料を出す2段階の手続です。県の手引きと産業廃棄物ページには標準処理期間の記載がありません。

手数料を納めるのは事前協議の後。添付書類は協議書の側に付ける

県の手引き(令和8年1月版)が示す流れは、事前相談、事前協議書の提出(書類審査と不備の訂正指示)、協議終了の連絡を受けての許可申請書の提出、許可証の交付の順です。添付書類は事前協議書に付け、許可申請書には添付不要とされ、香川県証紙で手数料81,000円を納めるのは許可申請書の段階です。

電子申請では、協議書は必要書類が不足なく提出された日、許可申請書は手数料の納付完了日が受付日になり、住民票の写し・身分証明書・登記事項証明書等の原本は別に郵送か持参します。書類の不備は、許可申請書を出す前の協議の段階で直す仕組みです。

近隣県は日数を示す。香川県は協議の期間も入り、更新は期限の3ヶ月前が目途

四国の近隣県では、徳島県が申請書受付後60日(予約日から申請までの期間は含まない)、高知県が2か月、愛媛県が30日と日数を示しています。香川県では申請書の前に協議があるため、日程には協議にかかる期間も入ります。手引きは許可の期間を5年とし、更新は期限の3ヶ月前を目途に手続するよう求め、更新しなければ許可は自動的に効力を失うとしています。

提出した書類一式のコピーは次回の更新で必要になるため、控えを取っておくよう求めています。

高松市の事業者も県外の事業者も、窓口はさぬき市の東讃保健福祉事務所

高松市と香川県外に住所がある申請者は、さぬき市津田町の東讃保健福祉事務所環境管理室が窓口です。手引きでは、高松市内を含む県内で収集運搬を行うなら香川県知事の許可、高松市内だけで収集運搬を行う場合と高松市内で積替え保管を行う場合は高松市長の許可で、県知事の許可を持つ事業者も高松市内で積替え保管をするには別途高松市長の許可が要ります。

県のページによれば、事前協議を含めて郵送で申請でき、希望する場合は担当窓口に連絡します。近隣では徳島県が郵送受付を行わない予約制、高知県は持参・郵送のいずれも可です。

県外産廃を扱うかを協議書に記載。高松市以外の県内では処分・保管が原則不可

香川県産業廃棄物処理等指導要綱(令和7年3月28日最終改正)は、高松市を除く県内での県外産業廃棄物の処分・保管を原則として認めず、県のページは、循環的な利用ができる場合に限り条例に基づく協議を経て搬入を認めるとしています。手引きの協議書の記載例には「県外からの産業廃棄物を取り扱うか否か」の欄があります。

要綱は、県内搬入の協議書を原則として事業開始予定日の3月前までに出すよう努めると定めており、県外の排出元から県内(高松市を除く)の処分先へ運ぶ計画では、その搬入がこうした協議を経たものかを先に確かめることになります。許可後は、運搬に使う全ての車両に県が交付する標章を貼ることも要綱で定められています。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 香川県「産業廃棄物関係の許可申請手続き ~収集運搬業編~」令和8年1月版(PDF)
  2. 香川県「産業廃棄物」ページ
  3. 香川県産業廃棄物処理等指導要綱(PDF)

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

四国地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が香川県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
香川県(このページ) 81,000円 要確認 出先機関
徳島県 81,000円 60日 併用
愛媛県 81,000円 30日 保健所
高知県 81,000円 2か月 併用

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。香川県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

香川県の他の許認可

このページの情報について

出典
香川県「産業廃棄物関係の許可申請手続き ~収集運搬業編~」令和8年1月版(PDF)
確認日
2026年8月22日

補足

このページのデータの調べ方(6件)
  • このページの出典は、香川県環境森林部循環型社会推進課「産業廃棄物関係の許可申請手続き ~収集運搬業編~」令和8年1月版です。
  • 標準処理期間は確認できなかったため「要確認」としています。県の審査基準・標準処理期間の一覧も見つけられませんでした。
  • 2026-08-22に再確認し、令和8年1月版の手引きのPDF全27頁を本文まで抽出しましたが、「標準処理期間」も「処理期間」も1回も出てきませんでした。県の産業廃棄物ページにも日数の記載はありません。
  • 他県で手がかりになった「行政手続法に基づく審査基準・標準処理期間の一覧」を香川県でも探しましたが、公表しているページは見つけられませんでした(県サイトの検索は403、想定したパスは404)。
  • 一覧を出していないのか、出しているが辿り着けていないのかを切り分けられていないため、「公表なし」とは断定せず、未確認のままにしています。
  • 検索結果には「香川県は概ね60日」と書く行政書士事務所のページがありますが、県の一次資料ではないため載せていません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。