栃木県の入札参加資格(物品・役務)
都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。
受付の状況(10月18日時点)
- 随時 新規申請(随時受付)
日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →
| 受付時期 |
資料の書き方
受付の型: 定期+随時(定期受付のほか、随時も受け付ける)
受付時期は2026年10月10日に栃木県の公表ページで確かめ直しました。
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|---|---|
| 有効期間 |
資料の書き方
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| 申請方法 | 電子申請(栃木県電子申請システム)※郵送・押印不要 |
| 申請手数料 | 要確認 |
| 申請先 | 栃木県会計局 会計管理課 物品調達室(028-623-2091) |
| 根拠 | 栃木県物品調達等競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号、最終改正 令和8年1月1日)/地方自治法施行令第167条の5 |
受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →
調査メモ
栃木県の入札参加資格(物品・役務)を調べてわかったこと
栃木県の物品・役務の資格は、令和8年1月から有効期間の区切りが年度末に変わりました。新規は資格決定日から翌々年度の3月31日までで、決定が3月か4月かで使える期間が約1年変わります。
区切りは年度末。3月決定と4月決定で有効期間が約1年違う
告示(最終改正 令和8年1月1日)の第8は、有効期間を資格決定の日から同日の属する年度の翌々年度の3月31日までと定めています。この規定では、令和9年3月中に決定されれば令和11年3月31日まで、令和9年4月1日以降なら令和12年3月31日までです。
新規は申請受付の開始から決定まで40日程度で、不備があれば補正の完了から40日程度かかるため、年度末をまたぐ時期は申請日によって使える期間が変わります。関東の近隣では茨城県が3年ですが、群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県は2年の資格です。
更新を逃すと令和9年1月1日に失効。新規申請もその日から
令和8年12月31日まで有効の資格の更新申請は、令和8年8月3日〜9月15日(必着)でした。2026年10月1日更新の県のページは、受付を終えたこと、期間内に更新しなかった人の資格は令和9年1月1日から失効すること、資格が要る場合は令和9年1月1日以降に新規申請することを載せています。新規は決定まで40日程度かかるため、その間は資格のない期間になります。
申請は電子だけで郵送不要。栃木県の納税証明書は県が照会
申請は栃木県電子申請システムで完結し、必要書類はPDFやエクセルのデータで添付するため、紙の郵送はいりません。当サイトの分類では、関東の近隣のうち群馬県・千葉県・神奈川県は電子と書面の併用です。県内に本店や営業所等がある申請者は、県が管轄の県税事務所に納税状況を照会するので、栃木県の納税証明書は要りません(照会への承諾が必要)。
県外に本店がある法人は本店所在地の都道府県税の納税証明書が要り、東京都など全税目の証明書が出ない場合は法人事業税と法人都道府県民税の両方を付けます。許認可証は添付不要ですが、入札時に提示できなければ虚偽申請とみなされ、資格を取り消すことがあると手引は書いています。
令和9年4月から、行政施策に取り組む資格者を指名で優先
令和9年4月1日から、県や国の行政施策に取り組む資格者を「行政施策取組事業者名簿」で確認し、指名競争入札では原則2分の1以上をこの名簿から指名し、随意契約では1者以上を選ぶ制度が始まります。建設工事と建設工事関連業務委託は対象外で、十分な競争性が確保できない場合なども除かれます。
名簿への登載申請は資格の申請手続きで行い、資格がない人は令和8年10月1日以降の新規申請と併せて出します。業種は大分類2つまで、小分類は大分類1つにつき3つまでで、入札の参加要件に業種分類を指定する場合があると手引は説明しています。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 栃木県「栃木県競争入札参加資格(物品・役務)」
- 栃木県競争入札参加資格(物品・役務)新規申請の手引(R8.10・PDF)
- 栃木県物品調達等競争入札参加者資格等(平成8年栃木県告示第105号)(PDF)
- 栃木県「公共調達を通じた行政施策の推進制度」
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
関東地方の他の都道府県
同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が栃木県です。受付の型はどの県も「定期+随時」です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。
| 都道府県 | いま・次の受付 | 有効期間 | 申請方法 |
|---|---|---|---|
| 栃木県(このページ) | 随時 | 3年 | 電子 |
| 茨城県 | 随時 | 3年 | 電子 |
| 群馬県 | 受付中(2027年9月15日まで) | 2年 | 併用 |
| 埼玉県 | 受付中(11月13日まで) | 2年 | 電子 |
| 千葉県 | 受付中(2027年3月31日まで) | 2年 | 併用 |
| 東京都 | 受付中(10月30日まで) | 2年 | 電子 |
| 神奈川県 | 受付中(11月30日まで) | 2年 | 併用 |
都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →
都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみ(全国共通)
ここから先は47都道府県に共通する制度の話で、県によって変わりません。栃木県に固有の情報は上の表にあります。
国の資格と都道府県の資格は別物
国の全省庁統一資格を持っていても都道府県の入札には使えず、都道府県の資格も国の入札には使えません。都道府県どうしでも共通しないので、参加したい団体ごとに別に申請します。
- 都道府県の資格審査の根拠
- 欠格と指名停止
- 指名停止の仕組みと期間
- 国と地方で制度が分かれている法令上の構造
- 電子調達システムの現状
- 参考: 国の資格(全省庁統一資格)の基本
- 参考: 国の資格の等級(A〜D)が何で決まるか
- 参考: 国の資格(全省庁統一資格)の根拠と申請手続
- 参考: 国の資格の等級の算出方法(配点の内訳)
栃木県の他の手続き
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栃木県の入札参加資格(建設工事)
受付 定期+随時 / 有効期間 2年
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栃木県の飲食店営業許可
手数料 16,000円 / 標準処理期間 検査後 約1週間
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栃木県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね33日間
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栃木県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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栃木県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 60日間
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栃木県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 30日
このページの変更履歴
| 2026-10-11 有効期間 |
1文を外し、3文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。
なくなった文
新しい文
変更前・変更後の全文変更前最大3年3か月(新規=資格決定日〜令和11年3月31日/更新=令和9年1月1日〜令和12年3月31日) 変更後【新規申請(随時受付)】資格決定日〜令和11年3月31日(県のページの定めは「資格があるものと決定した日から翌々年度の3月31日まで」)。【令和8年12月31日まで有効の資格の更新申請(令和8年8月3日〜9月15日受付、終了)】令和9年1月1日〜令和12年3月31日(経過措置により最大3年3か月)。【令和9年12月31日まで有効の資格の更新申請(令和9年8〜9月受付予定)】県のページの定めは「有効期間満了日の翌日から同日の属する年度の翌々年度の3月31日まで」で、経過措置により令和8年〜令和10年の1月1日からの更新決定者は「有効期間開始日(1月1日)から3年後の3月31日まで」(最大3年3か月)。 |
|---|---|
| 2026-10-10 受付時期 |
1文を外し、4文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の一斉確認
変わったところを見る入札94ページの受付時期を、県の公式ページで1ページずつ確かめ直しました。多くの県が次の定期受付の日程を出していたので、新しい日程を足し、終わった期間を整理しました。
なくなった文
新しい文
変更前・変更後の全文変更前随時(更新は定期・令和8年8月3日〜9月15日) 変更後新規申請は随時受付(申請受付から決定まで40日程度)。令和8年12月31日まで有効の資格の更新申請(定期受付、令和8年8月3日〜9月15日)は終了。期間内に更新申請をしなかった場合、資格は令和9年1月1日から失効し、資格が必要なら令和9年1月1日以降に新規申請する。令和9年12月31日まで有効の資格の更新申請は令和9年8〜9月に受付(予定)、申請方法は令和9年7月に県のページに掲載(予定)。 |
このページの情報について
欄の頭に回の見出し(【令和9・10年度の定期受付】など)がある内容は、その回の案内で確かめています。どの資料かは下の「補足」と「データの調べ方」に書いています。
補足
- 申請が栃木県電子申請システムだけで完結し郵送が不要になったのは、令和8年1月の制度変更からです。
- 同じ制度変更で、有効期間の区切りが「旧:資格決定日(1月1日以降)から翌々年の12月31日まで」から「新:資格決定日(4月1日以降)から翌々年度の3月31日まで」に変わりました。
- 経過措置の対象の更新期は最大3年3か月ですが、制度の通常の有効期間は最大3年です。
- 物品と役務は、同一の資格・同一の申請です。
- 有効期間と経過措置は、県の申請ページの「5 資格の有効期間」に載っています。栃木県 競争入札参加資格(物品・役務)の申請ページ「5 資格の有効期間」
このページのデータの調べ方(3件)
- 手数料は確認できず「要確認」としています。公式ページ本文、新規申請の手引PDF(R8.7版)、更新申請の手引PDFのいずれにも「手数料」「無料」の記載がなく、無料と書ける出典が取れませんでした。
- 有効期間が新規申請・どの年の更新申請の話かを、申請ページの「5 資格の有効期間」と経過措置、新規申請の手引(R8.10版)の表紙で突き合わせています。
- 新規の有効期間は新規申請の手引PDFの表紙(資格決定日〜令和11(2029)年3月31日まで)で、更新後の有効期間は更新申請の手引PDFの表紙(令和9(2027)年1月1日〜令和12(2030)年3月31日)で確認しています。
受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。