滋賀県の入札参加資格(物品・役務)
都道府県が発注する物品の売買・賃借や役務の提供に入札参加するために要る資格。受付時期を逃すと次の機会まで参加できない。
受付の状況(10月18日時点)
- 随時 新規(随時)
日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →
| 受付時期 |
資料の書き方
受付の型: 定期+随時(定期受付のほか、随時も受け付ける)
受付時期は2026年10月10日に滋賀県の公表ページで確かめ直しました。
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|---|---|
| 有効期間 |
資料の書き方
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| 申請方法 | 電子申請(滋賀県物品・役務電子調達システムの資格申請システム)+必要書類を郵送、または書面申請 |
| 申請手数料 | 要確認 |
| 申請先 | 滋賀県会計管理局管理課エコオフィス係 |
| 根拠 |
資料の書き方滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱(昭和57年3月29日告示第142号/地方自治法施行令第167条の5第1項、第167条の5の2、第167条の11第2項) |
受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →
調査メモ
滋賀県の入札参加資格(物品・役務)を調べてわかったこと
滋賀県の物品・役務の資格は、いつ登録しても2年ごとの同じ日に切れます。2026年9月28日更新の県のページでは新規登録の終期は令和10年9月30日で、名簿に残るには令和10年4月頃からの受付で全員が更新申請をします。
基準日は2年ごとの10月1日。新規の資格も最初に到来する基準日の前日まで
要綱第6条は、有効期間の区切りとなる基準日を平成24年から2年ごとの10月1日とし、新規で認められた資格も「最初に到来する基準日の前日」までと定めています。同じ近畿でも京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県は3年の資格で、三重県は資格者名簿を持たず案件ごとに資格を確認する方式です。全国でも2年の資格は14都道府県にとどまります。
3週間は書類が届き「不備なし」と確認された時から数える
手引きは、申請内容と提出書類に不備がないことを県が確認した時点を受理とし、受理から結果の通知まで通常3週間程度かかると説明しています。資格申請システムに入力しただけでは審査は始まらず、申請確認書と申請内容を印刷し、封筒に「新規申請在中」と朱書きして郵送します。不備があると受理されず、記載担当者あてに修正依頼のメールが届きます。
登記事項証明書と消費税の納税証明書は、申請日に発行後3か月以内のものに限られます。県のQ&Aは、システム申請でも書面申請でも登録までの時間は同じですが、システムは入力時のエラーチェックで不備を減らせ、登録完了もメールで届くと答えています。
県内7ブロックと種目の希望順位で、入れる入札が絞られる
手引きによると、滋賀県は県内を本庁・南部・甲賀・東近江・湖東・湖北・高島の7つの地域ブロックに分け、登録した営業所等のブロックによって入札等への参加を制限する場合があります。県内に本店がある事業者は、本店と別のブロックにある営業所等を1ブロック1か所ずつ登録できます。
県外に本店がある事業者は、営業所長などに取引の権限を委任する場合に限り営業所等を1か所登録できます。希望営業種目は物品と役務を合わせて中分類で最大10個、希望順位は物品・役務それぞれ第3位までで、この種目と順位でも参加が制限される場合があります。
庁舎管理も同じ申請。建設工事と優遇制度は別に申請が要る
以前は物品・役務と庁舎等管理業務で別々の申請が必要でしたが、手続きは一本化され、警備・清掃・環境衛生管理・運転監視・設備保守点検も同じ申請です。ただし庁舎等管理業務の資格審査は総務部総務課が行います。公共工事の名簿は別で、県のQ&Aは物品・役務とは別途申請が必要と答えています。
当サイトのデータでは滋賀県の建設工事の資格は定期受付で有効期間1年で、2年の物品・役務とは更新の周期が合いません。県のグリーン入札制度やナイスハート物品購入制度で優先的な参加資格を得るにも、資格申請とは別の申請が必要です。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 滋賀県「物品・役務および庁舎等管理業務に係る競争入札参加資格審査申請について」
- 滋賀県「入札参加資格【新規登録・システム申請】」
- 滋賀県「物品・役務および庁舎等管理業務に係る競争入札参加資格審査 新規申請手続の手引き」(システム申請用・PDF)
- 滋賀県物品の買入れ等に係る競争入札参加者の資格等に関する要綱
当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
近畿地方の他の都道府県
同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が滋賀県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。
| 都道府県 | 受付の型 | いま・次の受付 | 有効期間 | 申請方法 |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県(このページ) | 定期+随時 | 随時 | 2年 | 併用 |
| 三重県 | 随時 | 随時 | 期限なし | 併用 |
| 京都府 | 定期+随時 | 受付中(2028年2月10日まで) | 3年 | 郵送 |
| 大阪府 | 随時 | 受付中(2028年3月21日まで) | 3年 | 電子 |
| 兵庫県 | 定期+随時 | 受付中(2028年7月31日まで) | 3年 | 併用 |
| 奈良県 | 定期+随時 | 受付中(10月30日まで) | 3年 | 郵送 |
| 和歌山県 | 定期+随時 | 受付中(11月2日まで) | 3年 | 併用 |
都道府県の入札参加資格(物品・役務)の47都道府県一覧をすべて見る →
都道府県の入札参加資格(物品・役務)のしくみ(全国共通)
ここから先は47都道府県に共通する制度の話で、県によって変わりません。滋賀県に固有の情報は上の表にあります。
国の資格と都道府県の資格は別物
国の全省庁統一資格を持っていても都道府県の入札には使えず、都道府県の資格も国の入札には使えません。都道府県どうしでも共通しないので、参加したい団体ごとに別に申請します。
- 都道府県の資格審査の根拠
- 欠格と指名停止
- 指名停止の仕組みと期間
- 国と地方で制度が分かれている法令上の構造
- 電子調達システムの現状
- 参考: 国の資格(全省庁統一資格)の基本
- 参考: 国の資格の等級(A〜D)が何で決まるか
- 参考: 国の資格(全省庁統一資格)の根拠と申請手続
- 参考: 国の資格の等級の算出方法(配点の内訳)
滋賀県の他の手続き
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滋賀県の入札参加資格(建設工事)
受付 定期 / 有効期間 1年
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滋賀県の飲食店営業許可
手数料 17,600円 / 標準処理期間 7日
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滋賀県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 おおむね30日
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滋賀県の古物商許可
手数料 19,000円 / 標準処理期間 公表なし
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滋賀県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 21日
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滋賀県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 約40日間
このページの変更履歴
| 2026-10-11 有効期間 |
1文を外し、4文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。
なくなった文
新しい文
変更前・変更後の全文変更前2年(現行 令和6年10月1日〜令和8年9月30日/次期 令和8年10月1日〜令和10年9月30日) 変更後【令和8年10月1日からの名簿(現在の名簿・新規は随時受付)】2年(令和8年10月1日〜令和10年9月30日)。新規申請で登録した場合は登録日から令和10年9月30日までで、終期は登録日に関わらず令和10年9月30日。【令和10年10月1日からの名簿(令和10年4月頃からの更新受付)】令和10年10月1日〜令和12年9月30日。【令和6年10月1日からの名簿(終了)】令和6年10月1日〜令和8年9月30日。 |
|---|---|
| 2026-10-10 受付時期 |
1文を外し、4文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の一斉確認
変わったところを見る入札94ページの受付時期を、県の公式ページで1ページずつ確かめ直しました。多くの県が次の定期受付の日程を出していたので、新しい日程を足し、終わった期間を整理しました。
なくなった文
新しい文
変更前・変更後の全文変更前新規は随時/更新は定期 2年に1度(案内期間 令和8年4月17日〜6月17日) 変更後新規は随時受付(土曜日、日曜日、国民の祝日および年末年始を除く)。新規登録の有効期間は登録日から令和10年9月30日まで。更新は2年に1度の定期受付で、令和8年の更新受付は終了。次回の更新受付は令和10年4月頃から(予定)で、令和10年10月1日からの名簿に引き続き登録を希望する場合は全員更新申請が必要。 |
このページの情報について
欄の頭に回の見出し(【令和9・10年度の定期受付】など)がある内容は、その回の案内で確かめています。どの資料かは下の「補足」と「データの調べ方」に書いています。
補足
- 名簿は「物品・役務および庁舎等管理業務に係る競争入札参加資格者名簿」の1本で、物品と役務は分かれていません。
- 更新を逃した事業者は「期間内に更新申請を行わなかったため有効期限切れとなった方」として、新規申請(随時)に回る扱いです。
- 要綱第3条第2項は「新たに資格審査を受けようとする場合にあっては随時に、資格の有効期間の満了に際し更新の資格審査を受けようとする場合にあっては当該資格の有効期間中において知事が別に定める期間」と規定しています。
このページのデータの調べ方(2件)
- 手数料は、県の資格審査申請ページ(21953)、新規システム申請ページ(21945)、更新申請ページ(349490)、要綱本文のいずれにも記載が無かったため「要確認」としています。
- 有効期間の欄がいまの名簿の話かを、2026年9月28日更新の県の申請ページと要綱第6条(基準日と有効期間)を開いて突き合わせました(2026-10-11)。
受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。