静岡県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 紙申請: 33,000円分の静岡県収入証紙を申請書の所定欄に貼付(証紙は県庁・各総合庁舎・警察署・市町役場などで販売)
  • 電子申請(eMLIT): 26,500円(令和7年4月1日から。新規・更新)
  • 提出部数は3部(正本1部、副本2部)
資料の書き方
  • 紙申請は33,000円分の静岡県収入証紙を免許申請書内の所定欄に貼付(証紙は県庁及び各総合庁舎、警察署、市町役場などで販売)。
  • 令和7年4月1日から、宅地建物取引業免許及び更新免許申請を電子(eMLIT)で行う場合の手数料は26,500円に改正。
  • 提出部数は3部(正本1部、副本2部)。
標準処理期間 公表なし
申請窓口
  • 主たる事務所を管轄する土木事務所に持参
  • 下田・熱海・富士土木事務所: 都市計画課
  • 沼津・静岡・島田・袋井・浜松土木事務所: 建築住宅課
資料の書き方 主たる事務所を管轄する土木事務所の宅地建物取引業担当課(下田・熱海・富士土木事務所は都市計画課、沼津・静岡・島田・袋井・浜松土木事務所は建築住宅課)。提出方法は持参
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):静岡県の収入証紙は、廃止の予定が公表されていません。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

静岡県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

静岡県の宅建業免許は、免許日(毎週月曜日)を迎えても、すぐには営業できません。通知のハガキを受けた後、営業保証金の供託か保証協会への加入を済ませ、申請した土木事務所で免許証を受け取ってからが営業開始です。

免許日は毎週月曜日。届出が3か月以内に出ないと催告があり、取消処分も

静岡県の新規申請は、土木事務所が簡易書面審査のうえ受理し、県庁に回送して審査します。免許の交付が決まるとハガキで通知され、免許日は毎週月曜日(祝日等の場合は翌日)です。

その後、営業保証金(本店1,000万円、支店1か所500万円)を供託するか、保証協会に加入(分担金は本店60万円、支店1か所30万円)し、届出書類と通知ハガキを申請した土木事務所に持参して免許証を受け取ります。この届出が免許日から3か月以内に出ないと催告があり、催告を受けてから1か月以内に届け出なければ免許取消処分を受けることがあります。

静岡市なら静岡、浜松市と湖西市なら浜松土木事務所。副本は正本の写しで足りる

静岡市なら静岡土木事務所、浜松市と湖西市なら浜松土木事務所です。副本は事務所の写真を除いて正本の写しで足り、うち1部は免許証の交付時に返却されます。中部地方では、山梨県も建設事務所への持参(郵送不可)としている一方、愛知県・石川県・富山県・福井県は窓口が本庁で、福井県は郵送申請もできます。

電子申請は26,500円。gBizIDのアカウントを先に用意する

静岡県は令和6年10月28日から宅建業の免許申請等をオンライン化し、令和7年4月1日からは電子(eMLIT)で新規・更新を申請する場合の手数料を26,500円にしました。電子なら6,500円低くなりますが、宅建業の免許申請には「gBizIDプライム」か「gBizIDメンバー」のアカウントが必要で、県のページは事前にアカウントを準備するよう求めています。

審査日数は公表なし。中部地方で日数を示さないのは静岡県だけ

静岡県は宅建業免許の標準処理期間を示しておらず、申請書のページにも日数の欄がありません。中部地方の他県は、石川県・岐阜県が30日、富山県が約1か月、新潟県が40日、長野県がおおむね30〜45日、愛知県が30〜50日程度、山梨県が55日、福井県が60日と示しています。同じ静岡県でも、建設業許可は30日、古物商許可は40日以内を示しています。

県の新規申請ページは主な審査内容として、事務所が他法人や自宅の居住部分と混在していないこと、法人なら商業登記簿の目的欄に宅地建物取引業を営む旨の登記があることなどを挙げており、申請前に登記の目的欄と事務所の使い方を確かめておく必要があります。

中部地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が静岡県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
静岡県(このページ) 33,000円 公表なし 出先機関
新潟県 33,000円 40日 出先機関
富山県 33,000円 約1か月 本庁
石川県 33,000円 30日 本庁
福井県 33,000円 60日 本庁
山梨県 33,000円 55日土日除く 出先機関
長野県 33,000円 おおむね30〜45日土日除く 出先機関
岐阜県 33,000円 30日土日除く 併用
愛知県 33,000円 30〜50日程度 本庁

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。静岡県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

静岡県の他の許認可

このページの情報について

出典
静岡県「宅地建物取引業の新規免許申請について」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 標準処理期間は確認できなかったため、「要確認」としています。
  • 確認した範囲は、新規免許申請ページ(1015895)、免許更新申請ページ(1015885)、申請書ダウンロードの「宅地建物取引業免許申請書」ページ(1072164)です。いずれにも記載がなく、静岡県の許認可標準処理期間一覧も見つけられませんでした。
  • 毎週月曜日を免許日とする記載は処理期間ではないため、日数の欄には載せていません。
  • 標準処理期間は、静岡県が公表していない項目として扱っています。確認のために開いたのは、宅建業免許の申請・届出等の一覧ページ、新規免許申請のページ、申請書ダウンロードのページ(いずれも上の補足にリンクしています)です。
  • 同じ申請書ダウンロードでも、他の許認可のページには「標準処理期間(許認可の場合のみ)」という欄があります。宅建業の申請書ページにこの欄がないことは、それと見比べて確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。