手数料の額は全国同じでも、払い方は県ごとに違う

建設業許可の9万円はどの県でも同じ。それでも収入証紙で買うのか、窓口の端末で決済するのかは県によって違い、いま切り替わっている途中にある。都道府県の申請の案内に書かれていた払い方を、許認可ごとに並べた。

額のほうは、驚くほど揃っている

当サイトが掲載している許認可のうち、建設業許可・古物商許可・産業廃棄物収集運搬業許可・宅地建物取引業免許は、額を確認できた都道府県のすべてで同じ額でした。建設業許可なら47県すべてが90,000円です。これは各県の公表資料を1件ずつ確認した結果で、法令で全国一律と定められていることまでは確かめていないので、そう書いていません。

額が同じなら、払う手間も同じだろうと考えたくなります。そこが違いました。

払い方に触れている87件のうち、56件がキャッシュレスに言及していた

建設業許可・古物商許可の2つの許認可について、都道府県ごとの申請の案内を読むと、申請手数料の払い方が書かれていたのは87件(許認可 × 都道府県の組)です。そのうち収入証紙に触れているものが81件、キャッシュレス決済や電子納付に触れているものが56件、両方に触れているものが51件ありました。

両方に触れている県が多いのは、どちらかに決まっていないからではありません。証紙をやめてキャッシュレスに移す作業が、いま進行中だからです。だから資料には「証紙はいつまで、そのあとは何で」という書き方が並びます。実際、期日に触れているものが35件ありました。

一方で、証紙にしか触れていないものも30件あります。ここはまだ移行が案内されていない県か、案内が別のページにある県です。

いつ切り替わるかが、県ごとに違う

建設業許可について、期日が書かれていた県の公表資料から抜き出します。同じ制度の同じ9万円を払う話なのに、終わる年が県によって違います。

県証紙の販売終了証紙が使える最後の日払い方の原文
埼玉県 2023年12月31日 2024年3月31日
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  • ※2 証紙による手数料の支払は、令和6年3月末で終了しました。
  • 令和6年4月からは、原則キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー及びコード決済)により、手数料をお支払いください。
  • (※県の「建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更について」ページには「埼玉県収入証紙は、令和5年12月末に販売を終了し、令和6年3月末で利用ができなくなります。これに伴い、証紙をご利用いただいていた手数料については、令和5年10月2日からキャッシュレス決済を開始します。」「キャッシュレス手段をお持ちでない場合(令和6年1月4日以降) 原則として、窓口における現金でのお支払はできません。窓口で納付書を発行しますので、最寄りの金融機関にてお支払ください。」と記載。 )
払い方の出典 / 日付の出典(確認日 2026-10-02)
新潟県 2024年8月31日 2025年3月31日
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  • 令和7年3月末日で新潟県収入証紙の取扱いは終了しました。
    1. 新潟県電子申請システムによる電子納付
    2. 監理課建設業室での窓口キャッシュレス決済による電子納付
    3. 記入式納付書による納付
払い方の出典 / 日付の出典(確認日 2026-10-02)
富山県 2025年9月30日 2026年3月31日
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  • 富山県収入証紙について、令和7年9月末に販売が終了し、令和8年4月からは購入済証紙の利用期間も終了しました。
  • 今後の納付方法は、申請書類をご用意いただいた後、手数料収納窓口(窓口の設置場所は出納課からのお知らせをご確認ください)にて手数料を納付いただきます。
  • (現金、クレジットカード、各種コード決済、電子マネーがご利用いただけます)この際発行される貼付用のレシートを手数料等納付証明書貼付用紙に添付し、副本用のものをコピーのうえ、管轄の土木センターに提出してください。
  • 電子申請の場合はpay-easyによるインターネットバンキングとなります。
払い方の出典 / 日付の出典(確認日 2026-10-02)
栃木県 2026年3月31日 2027年3月31日
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  • 収入証紙に代わる納付方法として「栃木県庁本庁の生協売店及び各土木事務所で設置されているPOS端末による収納(現在稼働中)」と「栃木県電子申請システムによる電子納付(令和8年4月1日から)」。
  • 栃木県収入証紙の売りさばきは令和8年3月31日をもって廃止(使用期間は令和9年3月31日まで)。
  • 令和8年4月1日以降に郵送で申請する場合は、栃木県電子申請システムによる電子納付を使用。
  • 許可手数料は【新規、許可換え新規、般・特新規】9万円、【業種追加、更新】5万円。
払い方の出典 / 日付の出典(確認日 2026-10-02)
山梨県 2025年12月31日 記載なし
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  • 令和8年4月1日以降は、山梨県収入証紙を廃止し、キャッシュレス決済を始めとする新しい納付方法を開始。
  • 山梨県知事許可の納付方法は「1,各申請等の内容に合わせた「山梨県手数料(Pos)納付用連絡票」を建設業対策室のホームページからダウンロードまたは建設業対策室に来室して入手 2,窓口収納レジ設置場所にて、納付連絡票を使用して手数料を納付 3,レシートと共に発行される納付済証を受け取り、申請書に添付して建設業対策室に提出」。
  • 電子申請の場合は「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)の指示に従って納付してください。」なお収入証紙は「令和7年12月31日 山梨県収入証紙の販売を終了」「令和8年3月31日 山梨県収入証紙を完全廃止」。
  • 窓口収納レジ(山梨県庁別館1階 出納局会計課)のレジ開設日は「月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(※祝日及び12月29日~1月3日を除く)」
払い方の出典 / 日付の出典(確認日 2026-10-02)

日付は当サイトの収入証紙の一覧(県の公式ページに書かれた日付だけ)から引いています。

これが申請者にとって何を意味するか

2つあります。

他県の手順をそのまま真似できない
額が同じなので、他県の解説記事を読んで「9万円ぶんの証紙を買えばいい」と思って窓口に行くと、県によっては証紙が売られていません。逆に、キャッシュレスのつもりで行ったら証紙だった、ということも起きます。
去年の情報が今年は使えない
移行の期日が県ごとに違うので、同じ県の情報でも古いと外れます。当サイトは各県の値に確認日を付けていて、いま載っているものは2026-08-20から2026-10-10までに確認したものです。申請の前には、必ず出典元の最新の案内を見てください。

郵送で申請する場合はもう一段面倒になります。証紙なら貼って送れますが、窓口の端末で決済する方式だと、納付のために一度窓口へ行くか、電子納付を使うかを選ぶことになります。栃木県のように「郵送の場合は電子納付を使う」と書き分けている県もあります。

自分の県を調べる

各県の払い方は、許認可ごとのページに「申請の出し方」として載せています。出典のURLと確認日も一緒に出しているので、そこから県の資料に飛べます。

この記事の数字について
  • 各都道府県の公表資料から当サイトが写したデータを数えたものです。
  • 対象は、納付方法が公表資料に書かれていた87件(建設業許可・古物商許可の2つの許認可 × 都道府県)です。書かれていなかったものは入れていません。
  • 引用は各県の公表資料の表現のままです。出典のURLは表の中にあります。
ご利用にあたって
納付方法は移行の途中にあり、短い期間で変わります。申請の際は必ず出典元の最新情報をご確認ください(免責事項)。個別のご相談には応じられません。