島根県の宅地建物取引業免許

土地・建物の売買や仲介を業として行うのに要る免許。1つの都道府県内にだけ事務所を置く場合の知事免許を掲載。

手数料 33,000円
  • 手数料は免許申請書第5面の手数料欄に記載
  • eMLITによる申請は26,500円
  • 県の収入証紙は令和8年3月31日で販売終了
  • 証紙での納付は紙の申請に限り令和8年9月30日まで
資料の書き方
  • 免許申請書第5面の手数料欄に記載。
  • eMLITによる申請は26,500円。
  • 県の収入証紙は令和8年3月31日をもって販売終了し、収入証紙による納付は紙による申請に限り令和8年9月30日まで可能。
標準処理期間 公表なし
申請窓口 本店の所在地を管轄する県土整備事務所(隠岐地区は隠岐支庁県民局建築課)
根拠法 宅地建物取引業法

収入証紙について(10月18日時点):島根県の収入証紙は9月30日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

島根県の宅地建物取引業免許を調べてわかったこと

島根県の宅建業免許の手数料は、令和8年10月1日以降は収入証紙で払えません。しまね電子申請サービスか、管轄の県土整備事務所で受け取る納付書で納め、電子で納めた場合は、申請の際にその納付の情報を書き添えます。

納付方法は3種類。電子申請サービスで納めたら19桁の申請番号を控えておく

島根県は令和8年4月1日から、宅建業の手数料の納付方法を「県の収入証紙」「しまね電子申請サービス」「手数料等納付書」の3種類にしました。電子申請サービスで納めた場合は、そのサービスで納付したこと、納付金額、申請時に発行される19桁の申請番号の3項目を、eMLITなら申請画面の備考欄に、紙なら手数料貼付欄に書きます。

19桁の番号は申請書に書き写すことになるので、納付の際に控えておく必要があります。納付書は管轄の県土整備事務所の窓口で渡され、金融機関かコンビニエンスストアで現金で納めます。

提出は管轄の県土整備事務所。岡山・山口のような県庁一括受付ではない

申請書類は正本1部・副本2部をそろえ、本店の所在地を管轄する県土整備事務所に出します。管轄の県土整備事務所は、県の手数料のページに納付書を渡す窓口として載っており、松江・雲南・出雲・県央(川本町)・浜田・益田の各県土整備事務所と隠岐支庁の7か所です。

中国地方では、岡山県が県庁の建築指導課、山口県が県庁の住宅課(原則郵送)で受けるのに対し、島根県は鳥取県・広島県と同じく出先機関が受付です。ただし、成年被後見人等に該当する人は提出書類の一部が異なるため、事前に県庁の建築住宅課(住宅企画係宅建担当)へ問い合わせるよう県のページで求められています。

発行3か月以内の証明書が5種類。登記簿は履歴事項全部証明書だけ

発行から3か月以内という期限が付く書類が5種類あります。代表者・取締役・監査役・相談役・顧問・政令で定める使用人ごとの身分証明書(本籍地の市町村が発行)と登記されていないことの証明書、納税証明書、法人の商業登記簿履歴事項全部証明書、個人の住民票(マイナンバーの記載がないもの)です。

登記簿は登記情報提供サービスから印刷したものは使えず、一部事項証明書や閉鎖事項証明書なども不可とされています。身分証明書は対象者それぞれの本籍地の市町村に請求するため、最初に取った書類が3か月を過ぎないよう、請求の時期をそろえる段取りが要ります。

審査日数は公表なし。中国地方で日数が無いのは島根と広島だけ

島根県の宅建業関連のページには標準処理期間の記載がなく、申請から営業開始までのフロー図にも日数は書かれていません。中国地方では鳥取県がおおむね30日程度、岡山県が30日間、山口県が約30日を示しており、当サイトの一覧で日数が入っていないのは中国地方では島根県と広島県、全国では8県です。

同じ島根県でも、建設業許可は50日、古物商許可は40日を示しています。さらに新規の場合は、免許日から3か月以内に営業保証金の供託か保証協会への加入を済ませ、供託書か弁済業務保証分担金納付書の写しを出す必要があります。開業日は、日数の示されない審査とこの手続の両方を見込んで決めることになります。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 島根県「宅地建物取引業に係る手数料の納付方法について」
  2. 島根県「宅地建物取引業免許申請(新規、更新、免許換え)」
  3. 島根県「宅地建物取引業免許申請等について」
  4. 島根県「宅地建物取引業法について」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が島根県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
島根県(このページ) 33,000円 公表なし 出先機関
鳥取県 33,000円 おおむね30日程度 出先機関
岡山県 33,000円 30日間 本庁
広島県 33,000円 公表なし 出先機関
山口県 33,000円 約30日 本庁

宅地建物取引業免許の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。島根県に固有の情報は上の表にあります。

免許が下りても、まだ営業できません

免許を受けただけでは営業を始められません。営業保証金の供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所ごとに500万円)か、保証協会への加入(同じく60万円・30万円の分担金)のどちらかが要ります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

島根県の他の許認可

このページの情報について

出典
島根県「宅地建物取引業免許申請(新規、更新、免許換え)」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • このページの内容は、県の「宅地建物取引業免許申請(新規、更新、免許換え)」ページで確認しています。
  • 標準処理期間は、島根県建築住宅課の宅地建物取引業関連ページ(宅地建物取引業法について、宅地建物取引業免許制度、宅地建物取引業免許申請等の手続、新規免許申請)のいずれにも記載が見つからず、島根県行政手続条例のページにも個別の期間表がなかったため、「要確認」としています。
  • 標準処理期間は、島根県が公表していない項目として扱っています。確認のために開いたのは、県の宅建業トップページ、宅建業免許申請手続のページ、知事免許申請詳細のページ(いずれも上の補足にリンクしています)です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。