島根県の建設業許可

500万円以上の工事を請け負うために要る許可。営業所が1つの都道府県に収まるなら知事許可。

手数料 90,000円
新規申請。一般と特定を同時に申請する場合は18万円。業種追加・更新は5万円
標準処理期間 50日
申請窓口 管轄の県土整備事務所(局)に提出し、そこから土木総務課(建設産業対策室)へ進達される。許可通知書も県土整備事務所(局)経由で交付
根拠法 建設業法

収入証紙について(10月18日時点):島根県の収入証紙は9月30日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

島根県での申請の出し方

同じ建設業許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は島根県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 管轄の県土整備事務所(局)へ窓口持参か郵送
  • 郵送は書留(簡易書留を含む)かレターパック。宛名送付票を貼り、返信用レターパックを同封
  • 電子申請は令和5年1月10日から(建設業許可・経営事項審査電子申請システム)。紙の申請も可
資料の書き方
  • 島根県知事許可は、管轄の県土整備事務所(局)へ提出する。
  • 窓口持参のほか、「建設業許可に関する申請及び、解体工事業の登録に関する申請の郵送による提出も受付ます。」(郵送は書留(簡易書留を含む)又はレターパック、宛名送付票を貼付、返信用レターパックを同封)。
  • また令和5年1月10日から【建設業許可・経営事項審査電子申請システム】の運用を開始し、インターネット上で申請等を行えるようにした(電子申請分は「オンラインで提出していただきます」)。
  • 「(7)その他 従来どおりの紙申請も可能です。」
提出部数
  • 正本1部・副本2部
  • 提出先は管轄の県土整備事務所(局)
資料の書き方 申請書等提出 正本・・・1部 副本・・・2部(申請者→管轄の県土整備事務所(局))
手数料の納付
  • 島根県収入証紙かオンライン納付
  • 証紙: 様式第1号 別紙3に1列ずつ貼付。令和8年3月31日までに購入した証紙は令和8年9月30日まで使用可
  • オンライン納付: 書面提出なら申請内容画面を印刷して添付、JCIPなら画面をPDFにして「その他添付ファイル」欄に添付
資料の書き方
  • ★ 手数料は「島根県収入証紙」又は「オンライン納付」により納付してください。
  • (1)島根県収入証紙の場合 ・証紙は「様式第1号 別紙3」に貼付して提出してください。
  • ・証紙を貼付するときは、1列ずつにしてください。
  • ・令和8年3月31日までに購入した収入証紙は、令和8年9月30日まで使用可能です。
  • (2)オンライン納付の場合 ・書面による提出の場合は、申請内容画面を印刷し、申請書に添付してください。
  • ・JCIPによる提出の場合は、申請内容画面をPDF化し「その他添付ファイル」欄に添付してください。

各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-17)。島根県は項目ごとに別の資料で公表しています。

調査メモ

島根県の建設業許可を調べてわかったこと

島根県の知事許可は、管轄の県土整備事務所(局)に出した書類が本庁の建設産業対策室へ進達されて審査され、標準処理期間は50日です。令和8年10月1日以降に県へ届く申請の手数料は、収入証紙ではなくオンライン納付で納めます。

標準処理期間50日は、隣の鳥取県18日のおよそ3倍

手引の「許可手続の流れ」では、正本1部・副本2部を管轄の県土整備事務所(局)に出すと、事務所が正本1部・副本1部を土木総務課(建設産業対策室)へ進達し、本庁が審査して許可します。許可通知書と副本1部は事務所を通じて戻ります。中国地方では鳥取県が18日、広島県が概ね45日、岡山県が概ね2か月程度で、島根県は長い側に入ります。

島根県の建設工事の入札参加資格は定期受付(有効2年)なので、許可を得てから参加資格を申し込むつもりなら、受付時期に対して標準処理期間の50日だけでも先に見込んでおく計算になります。

証紙は令和8年9月30日到着分まで。10月以降はオンライン納付

島根県収入証紙は令和8年3月末で販売を終え、3月31日までに買った証紙も、令和8年9月30日までに県へ書類が届いた申請にしか使えません。10月1日以降に届いた申請の証紙は返却され、令和8年10月改訂の手引は手数料を「オンライン納付」で納めるとだけ定めています。

しまね電子申請サービスで、ペイジー(ネットバンキング又はATM)、PayPay、クレジットカードから選んで払います。領収証書は出ず、税の申告には支払の内容と完了が分かる画面の印刷でよいと、県Q&Aは松江税務署の確認として示しています。オンラインで納付できない場合は県土整備事務所(局)へ相談するよう県は案内しています。

電子申請では、県が求めない確認資料の欄にダミーPDFを付ける

電子申請ではシステムの必須項目と県の運用がずれる箇所があり、様式第11号は記入する情報がなければ「該当なし」にチェックし、様式第2号(工事経歴)と第3号(施工金額)の確認資料は島根県では求めていないため、県が用意した「提出不要である旨を記したPDF」を添付します。結果通知と申請書類の閲覧は紙で行うとされています。

事業承継の認可申請は電子申請の対象外で、法人成りなどで廃業と新規を電子申請で行うと許可期間に切れ目が生じると、県は注意を促しています。

無許可の会社での経営経験は、3年分の契約書で建設業を示す

手引の要件確認書類一覧では、許可を持たない会社での役員経験は、役員期間を登記事項証明書で、建設業を営んでいたことを経験期間のうち3年分(1年につき1枚)の工事請負契約書・注文書・工事請負契約内容証明書で示します。

規則第7条第1号のイ(2)・(3)とロで申請する場合は、別紙「規則第7条第1号事前相談」に記入して建設産業対策室に事前に相談する必要があります。常勤性は健康保険・厚生年金の標準報酬決定通知書の写しなどで確かめるのが原則で、創業後1年未満などで出せないときは、県土整備事務所等に事前に相談したうえで確約書と住民票を出します。

どれくらい見ておけばよいか

島根県の標準処理期間は50日です。当サイトの換算では、全国の中央値(30日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している41都道府県では18日から2ヶ月まで幅があり、中央値は30日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は建設業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が島根県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
島根県(このページ) 90,000円 50日 出先機関
鳥取県 90,000円 18日 出先機関
岡山県 90,000円 概ね2か月程度 本庁
広島県 90,000円 概ね45日 出先機関
山口県 90,000円 公表なし 出先機関

建設業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。島根県に固有の情報は上の表にあります。

許可が不要なケース

1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の「軽微な建設工事」だけを請け負うなら、許可は要りません。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

島根県の他の許認可

このページの情報について

出典
島根県「建設業許可の手引」令和7年10月改訂(PDF)
確認日
2026年8月20日
このページのデータの調べ方(1件)
  • このページの出典は「建設業許可の手引」令和7年10月改訂のP4「許可手続の流れ」です。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。