島根県の産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を排出事業者から処分先まで運ぶ事業に要る許可。積替え保管を除く新規許可を掲載。

手数料 81,000円
  • 更新73,000円・変更71,000円
  • 特別管理: 新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円
  • しまね電子申請サービスで電子決済が可能(PayPay・クレジットカード・ペイジー)
  • 松江保健所へ申請する場合は現金納付。県収入証紙の販売は令和8年3月31日で終了
資料の書き方
  • 更新73,000円、変更71,000円。
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業は新規81,000円・更新74,000円・変更72,000円。
  • 参考として産業廃棄物処分業は新規100,000円。
  • 島根県収入証紙の販売は令和8年3月31日で終了し、しまね電子申請サービスによる電子決済(PayPay・クレジットカード・ペイジー)が可能(松江保健所を除く)。
  • 松江保健所へ申請する場合は現金納付。
標準処理期間
  • 30日(全ての書類が揃ってから数え、土日を除く)
  • 手引は2ヶ月前を目安に余裕を持って申請するよう案内
資料の書き方 30日(島根県ページの注記は「標準処理期間は、全ての書類が揃ってから起算し、土日を除いた期間です」。手引では「標準処理期間は30日ですが、これは全ての書類が揃ってから起算し、土日を除いた期間です。したがって、許可申請は余裕を持って2ヶ月前を目安に行ってください。」)
土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(資料に書かれています)。暦の上ではこれより長くなります。
申請窓口 島根県内に事業場等のある方は事業場等の所在地を所管する保健所。それ以外の方は県庁廃棄物対策課(〒690-8501 松江市殿町1番地、事務室は東庁舎2階)
根拠法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

収入証紙について(10月18日時点):島根県の収入証紙は9月30日で使えなくなりました。使わなかった証紙の払戻しは2031年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

島根県の産業廃棄物収集運搬業許可を調べてわかったこと

島根県の標準処理期間30日は、全ての書類が揃ってから土日を除いて数える日数です。県の手引はこのため、許可申請を余裕を持って2ヶ月前を目安に行うよう求めています。

土日を除く30日は暦の上で6週間。書類が足りなければ起算が遅れる

土日を除く30日は暦の上では6週間にあたり、書類が足りなければ起算そのものが遅れます。中国地方では鳥取県が24日(補正に要する期間は含まない)、岡山県が申請書受付後90日(予約日から提出までの期間は含まない)で、広島県と山口県は当サイトの調べで日数の記載がありません。日数を比べるときは、どこから数えるかまで合わせて見る必要があります。

県庁に申請する県外の業者は郵送、来庁は事前連絡

窓口一覧に載る保健所は松江・雲南・出雲・県央・浜田・益田・隠岐の7か所で、事業場等が県内に複数あって窓口が分からなければ、いずれかの事業場等の最寄りの保健所に相談するよう手引は案内しています。県庁に申請する県外の業者は提出方法を事前に問い合わせ、書類一式は郵送で送り、来庁するなら必ず事前に連絡します。

山口県も県外の業者は県庁への郵送が基本で、持参なら事前連絡が要ります。提出部数は1部で、更新や変更の基本になるため申請者控えの保管が求められます。

松江保健所は共同設置のため現金払い。電子申請サービスは決済処理の手前で一度止まる

松江保健所は平成30年4月1日から松江市と県の共同設置となったため、そこへ申請する場合は現金払いです。手引によると、電子申請サービスは決済処理の手前で手続きが一度止まるため、最後まで進める必要があります。

同じ手引には、松江保健所以外の保健所と廃棄物対策課へ申請する場合は島根県収入証紙で納付するよう求める記述も残っており、詳しくは事業場等の所在地を所管する保健所に問い合わせるよう案内しています。新規81,000円は全国47都道府県で同額です。

講習会は会場試験つき。不足が多い書類は3つ

手引によると、講習会はオンライン講義を事前に受講し、その後に会場で試験を受ける2段階形式で、申込みはWebのみです。受講者は個人なら申請者本人、法人なら代表者・役員か、業務を行う区域にある事業場の代表者である使用人です。新規申請でも、他の自治体で同じ処理業の許可を既に持っていれば更新修了証で足ります。

手引が挙げる「よくある不足書類」は、事業計画の概要(別紙第1〜5)、税務署の受付印か電子申請等証明書のある確定申告書別表一の写し、添付漏れが多いという別表二の写しの3つで、別紙第1〜5は更新のとき変更がなくても省略できません。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 島根県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」
  2. 島根県「手数料、標準処理期間等」
  3. 島根県「島根県廃棄物関係行政窓口一覧」

当サイトが2026年10月10日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

どれくらい見ておけばよいか

島根県の標準処理期間は30日です。この日数は閉庁日(土日祝日など)を除いて数えるので、暦の上ではこれより長くなります。全国の中央値(43日)とは数え方が違う県があり、そのままは比べられません。

申請日から数えた標準処理期間を公表している37都道府県では21日から90日まで幅があり、中央値は43日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は産業廃棄物収集運搬業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

この許可は、営業所の場所ではなく積込み・積降ろしをする都道府県ごとに要ります(どこの許可が要るか)。県をまたいで運ぶなら、両方の県の値を確かめてください。先頭の行が島根県です。

都道府県手数料標準処理期間 窓口
島根県(このページ) 81,000円 30日土日除く 併用
鳥取県 81,000円 24日 併用
岡山県 81,000円 90日 出先機関
広島県 81,000円 公表なし 併用
山口県 81,000円 公表なし 併用

「土日除く」は、土日・祝日などの閉庁日を除いて数えた日数です(30日なら暦の上では6週間ほど)。札が無い日数は、当サイトが記録した資料の文面に数え方がありません。数え方が違う日数どうしは、そのまま長い短いを比べられません。

産業廃棄物収集運搬業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。島根県に固有の情報は上の表にあります。

自社で運ぶなら許可は要りません

許可が要るのは、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合です。自社の産業廃棄物を運ぶだけなら許可は要りませんが、運搬車の表示などの処理基準は守る必要があります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

島根県の他の許認可

このページの情報について

出典
島根県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(2件)
  • 標準処理期間30日と手数料81,000円は、島根県「手数料、標準処理期間等」ページの一覧表(産業廃棄物収集運搬業(新規)30日/81,000円)で確かめています。
  • 申請窓口・手数料・許可までの期間は、このページの出典である「収集運搬業許可申請の手引き」ページの【申請窓口】【手数料】【許可(不許可)までの期間】で確かめています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。