岩手県の入札参加資格(建設工事)

都道府県が発注する建設工事の入札に参加するのに要る資格。経営事項審査を受けたうえで申請し、等級が格付される。

岩手県は定期受付だけです。受付期間を逃すと、次の受付まで岩手県の入札に参加できません。申請を考えているなら、まず下の受付時期を確認してください。

受付の状況(10月18日時点)

日付は下の表の受付時期(確認日 2026-10-10)から転記し、今日の日付で状況を計算し直しています。表の文中の「受付中」などは確認日の時点の表現です。47都道府県の受付カレンダーを見る →

受付時期
  • 定期のみ(2年に1回の本番年と翌年の中間年、いずれも2月)
  • 令和9・10年度: 令和9年2月1日〜2月28日必着(予定)。県内・県外とも電子申請、添付書類は郵送
  • 令和8年12月に説明会。手引き・様式は令和8年10〜11月頃に掲載予定
  • 名簿施行は令和9年6月1日(予定)
資料の書き方
  • 定期受付のみ(2年に1回の本番年+翌年の中間年、いずれも2月)。
  • 令和7・8年度の中間年受付(令和8年2月1日〜2月28日)は終了。
  • 令和9・10年度の本番年審査は令和9年2月1日〜2月28日必着で電子申請及び添付書類郵送受付(予定)。
  • 県内業者・県外業者を問わず電子申請となる予定。
  • 令和8年12月に申請説明会、令和9年6月1日に資格者名簿施行(予定)。
  • 申請の手引き・様式は令和8年10〜11月頃に県ホームページに掲載予定。
受付の型: 定期(決まった時期にしか受け付けない)
受付時期は2026年10月10日に岩手県の公表ページで確かめ直しました。
有効期間
  • 令和9・10年度の定期: 令和9年6月1日から2年間
  • 令和7・8年度の中間年で追加登載: 令和8年6月1日〜令和9年5月31日(1年間)
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期受付】名簿の有効期間は、令和9年6月1日から2年間(令和9・10年度県営建設工事競争入札参加資格審査基準)。同日に令和9・10年度資格者名簿が施行される予定。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】「有効期間は、令和8年6月1日から1年間(令和9年5月31日まで)です」(中間年申請で名簿に追加登載された場合)。名簿は令和7・8年度の2年サイクルで、中間年の登載はその残り1年間となる。
申請方法
  • 令和9・10年度: 県内・県外とも電子申請(申請データは電子申請フォーム、添付書類は郵送)の予定
  • 令和7・8年度の中間年(紙): 県内企業は3部を所管の広域振興局土木部・土木センターへ持参、県外企業は正本1部を建設技術振興課へ郵送
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期受付】今回の申請受付から、県内業者・県外業者を問わず電子申請(申請データは電子申請フォームに入力し、添付書類は郵送)となる予定。申請の手引き・様式は令和8年10〜11月頃に県ホームページに掲載予定。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】紙の申請書を提出する。県内企業は3部(正本1部、副本2部)を主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土木部・土木センターへ直接持参。県外企業は正本1部を県土整備部建設技術振興課へ郵送のみで提出する。電子申請は行っていない。
経営事項審査
  • 令和9・10年度: 審査基準日が令和7年10月1日〜令和8年9月30日の、有効な最新の総合評定値
  • 改正前の基準で通知を受けた後に再審査を受けた場合は、再審査の結果を採用
  • 令和7・8年度の中間年: 審査基準日が令和6年10月1日〜令和7年9月30日の通知書
  • 完成工事高がない工事種別は登載不可
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期受付】採用する経営事項審査の総合評定値は、審査基準日が令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に属するもので、かつ有効な最新のもの。改正前(令和8年6月30日以前)の基準で結果通知を受けた者が建設業法施行規則第20条第2項に基づく再審査を受けた場合は、再審査の結果を採用する。申請する工事種別の完成工事高がない場合は、その工事種別は欠格となる。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】経営事項審査の審査基準日(決算日)が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に属する総合評定値通知書を有していない者は、資格者名簿に登載できない。申請する工事種別に対応した完成工事高がない(0の)場合も、その工事種別は登載不可。総合評定値(P点)が「経営事項評価点数」となる。
等級 特A〜C
土木:特A・A・B・C/建築一式:A・B・C/電気設備・管設備・舗装:A・B
申請手数料 要確認
申請先
  • 岩手県 県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)
  • 電話 019-629-5942、FAX 019-629-2052
  • 令和9・10年度の添付書類の郵送先は案内ページに記載なし
  • 中間年の県内企業の提出先: 各広域振興局土木部・土木センター
資料の書き方
  • 【令和9・10年度の定期受付】岩手県県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)電話 019-629-5942、FAX 019-629-2052。添付書類の郵送先は、令和9・10年度の案内ページ(令和8年9月30日更新)に記載がない。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】県内企業の提出先は各広域振興局土木部・土木センター。
根拠 令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格審査基準(岩手県県土整備部)

受付の型は自治体ごとに違い、まとめて申請することはできません。都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧で全国の内訳を見る →

調査メモ

岩手県の入札参加資格(建設工事)を調べてわかったこと

岩手県は建設工事の入札参加資格を2月にまとめて審査します。県の予定では、令和9・10年度分は令和9年2月1日〜2月28日必着の受付で、県内企業もこれまでの窓口持参ではなく電子申請(添付書類は郵送)になります。

2月を逃すと翌年の中間年まで待ち、名簿に載れるのも残り1年

令和8年9月30日更新の県ページでは、令和8年12月に説明会、令和9年2月1日〜2月28日必着で受付、令和9年6月1日に名簿施行の予定で、有効期間は2年間です。合併・承継などを除いて随時の申請はなく、2月を逃すと翌年(例年2月)の中間年受付まで待つことになり、そこで登載されても使えるのは名簿の残り1年です。

東北では青森県と宮城県が随時の受付を設けていますが、岩手県は秋田県・山形県・福島県と同じく定期のみです。同じ岩手県でも、物品・役務の資格は随時受付で有効期間3年と仕組みが異なります。

完工高ゼロの業種と、県内に営業所のない主要5業種は名簿に載らない

受付ページは、例年名簿に載せられない事例として、経審で申請業種の完成工事高がない場合、土木・建築一式・電気設備・管設備・舗装の5業種で岩手県内に許可を受けた営業所がない場合、経営業務の管理責任者と営業所専任の技術者のほかに現場へ専任で置ける技術者がいない場合を挙げています。

手引きでは、土木工事にとび・土工・コンクリート工事の完工高を合算できますが、土木一式の完工高が0なら合算もできません。解体工事の完工高は、土木か建築一式のどちらか一方にしか足せません。申請する業種ごとに、経審の完工高の内訳を先に確かめておく必要があります。

基準点数は申請の後に決まる。令和7・8年度の土木A級は1,120点

等級の境目となる基準点数は、申請を取りまとめた後に全体のバランスを見て決められ、格付の後に公表されます。令和7・8年度は令和7年5月の建設委員会で決まり、土木はA級1,120点以上・B級1,055点以上、建築一式はA級1,085点以上・B級945点以上でした。令和7年6月1日時点の県内の土木業者は、A級137、B級172、C級421です。

等級は総合点数と技術者数の要件の両方で決まるため、点数が届いても技術者数(土木A級は12人以上、うち1級相当5人以上)を満たさなければその等級には格付されません。土木の特A級(発注標準金額3億5,000万円以上)は県外企業だけの等級で、県内企業はA級が上限です。

消防団員・新卒者の加点は受付直前の1月31日時点で判定

技術等評価点数(最高708点)のうち、消防団員の雇用は令和9年1月31日現在で判定され、新卒者の加点も同日までの継続雇用が条件です。令和9・10年度では、令和7年2月1日〜令和9年1月31日に採用した新卒者を同日まで雇用していれば1人15点(上限45点)です。

令和7・8年度中間年の手引きと比べると、子育て・女性活躍の県認証が各2点から6点に上がり、いわて健康経営認定事業所(2点)が加わりました。コンプライアンスは、マニュアル・担当者・通報窓口・研修の4つのうち1つでも欠けると20点の減点で、上位等級にも格付されません。

工事成績評点(−440〜275点)は県が保有するデータから算定し、申請者は県の工事成績試算シートで事前に試算できます。

東北地方の他の都道府県

同じ地方でも、受付の時期と申請方法はそろっていません。先頭の行が岩手県です。日付は10月18日時点のものです(受付カレンダー)。

都道府県 受付の型 いま・次の受付 有効期間 申請方法 等級
岩手県(このページ) 定期 2027年2月1日から(予定) 2年 併用 特A〜C
青森県 定期+随時 受付中(2027年5月15日まで) 2年 郵送 特A〜C
宮城県 定期+随時 受付中(11月13日まで) 2年 電子 S〜C
秋田県 定期 11月2日から 2年 併用 A〜C
山形県 定期 11月1日から 2年 併用 A〜D
福島県 定期 受付中(10月30日まで) 2年 郵送 A〜D

都道府県の入札参加資格(建設工事)の47都道府県一覧をすべて見る →

岩手県の他の手続き

このページの変更履歴

2026-10-12
等級
値を書き換えましたきっかけ: 当サイトの誤りの訂正
変わったところを見る

岩手県(建設工事)の等級を「A〜C」と書いていました。令和9・10年度の審査基準を開き直し、土木に特A級があるので「特A〜C」に直しました。

変更前A〜C

変更後特A〜C

2026-10-11
有効期間
1文を外し、3文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • 「有効期間は、令和8年6月1日から1年間(令和9年5月31日まで)です」(令和7・8年度中間年申請で名簿に追加登載された場合)。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期受付】名簿の有効期間は、令和9年6月1日から2年間(令和9・10年度県営建設工事競争入札参加資格審査基準)。
  • 同日に令和9・10年度資格者名簿が施行される予定。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】「有効期間は、令和8年6月1日から1年間(令和9年5月31日まで)です」(中間年申請で名簿に追加登載された場合)。

ほかの1文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前「有効期間は、令和8年6月1日から1年間(令和9年5月31日まで)です」(令和7・8年度中間年申請で名簿に追加登載された場合)。名簿は令和7・8年度の2年サイクルで、中間年の登載はその残り1年間となる。

変更後【令和9・10年度の定期受付】名簿の有効期間は、令和9年6月1日から2年間(令和9・10年度県営建設工事競争入札参加資格審査基準)。同日に令和9・10年度資格者名簿が施行される予定。【令和7・8年度の中間年受付】「有効期間は、令和8年6月1日から1年間(令和9年5月31日まで)です」(中間年申請で名簿に追加登載された場合)。名簿は令和7・8年度の2年サイクルで、中間年の登載はその残り1年間となる。

2026-10-11
申請方法
1文を外し、3文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • 紙の申請書を提出する。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期受付】今回の申請受付から、県内業者・県外業者を問わず電子申請(申請データは電子申請フォームに入力し、添付書類は郵送)となる予定。
  • 申請の手引き・様式は令和8年10〜11月頃に県ホームページに掲載予定。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】紙の申請書を提出する。

ほかの3文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前紙の申請書を提出する。県内企業は3部(正本1部、副本2部)を主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土木部・土木センターへ直接持参。県外企業は正本1部を県土整備部建設技術振興課へ郵送のみで提出する。電子申請は行っていない。

変更後【令和9・10年度の定期受付】今回の申請受付から、県内業者・県外業者を問わず電子申請(申請データは電子申請フォームに入力し、添付書類は郵送)となる予定。申請の手引き・様式は令和8年10〜11月頃に県ホームページに掲載予定。【令和7・8年度の中間年受付】紙の申請書を提出する。県内企業は3部(正本1部、副本2部)を主たる営業所の所在地を所管する広域振興局土木部・土木センターへ直接持参。県外企業は正本1部を県土整備部建設技術振興課へ郵送のみで提出する。電子申請は行っていない。

2026-10-11
経営事項審査
1文を外し、4文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • 経営事項審査の審査基準日(決算日)が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に属する総合評定値通知書を有していない者は、資格者名簿に登載できない(令和7・8年度中間年の場合)。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期受付】採用する経営事項審査の総合評定値は、審査基準日が令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に属するもので、かつ有効な最新のもの。
  • 改正前(令和8年6月30日以前)の基準で結果通知を受けた者が建設業法施行規則第20条第2項に基づく再審査を受けた場合は、再審査の結果を採用する。
  • 申請する工事種別の完成工事高がない場合は、その工事種別は欠格となる。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】経営事項審査の審査基準日(決算日)が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に属する総合評定値通知書を有していない者は、資格者名簿に登載できない。

ほかの2文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前経営事項審査の審査基準日(決算日)が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に属する総合評定値通知書を有していない者は、資格者名簿に登載できない(令和7・8年度中間年の場合)。申請する工事種別に対応した完成工事高がない(0の)場合も、その工事種別は登載不可。総合評定値(P点)が「経営事項評価点数」となる。

変更後【令和9・10年度の定期受付】採用する経営事項審査の総合評定値は、審査基準日が令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に属するもので、かつ有効な最新のもの。改正前(令和8年6月30日以前)の基準で結果通知を受けた者が建設業法施行規則第20条第2項に基づく再審査を受けた場合は、再審査の結果を採用する。申請する工事種別の完成工事高がない場合は、その工事種別は欠格となる。【令和7・8年度の中間年受付】経営事項審査の審査基準日(決算日)が令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に属する総合評定値通知書を有していない者は、資格者名簿に登載できない。申請する工事種別に対応した完成工事高がない(0の)場合も、その工事種別は登載不可。総合評定値(P点)が「経営事項評価点数」となる。

2026-10-11
申請先
2文を外し、3文を加えましたきっかけ: どの回の話かの書き分け
変わったところを見る

受付時期を次の定期受付に改めたあと、有効期間や経営事項審査などの欄が、いまの年度の随時受付の内容のままのページがありました。欄の頭に「令和9・10年度の定期受付」のような回の見出しを付け、次の回について県の公式ページに書いてあることを足しました。

なくなった文
  • 岩手県県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)電話 019-629-5942、FAX 019-629-2052。
  • 県内企業の提出先は各広域振興局土木部・土木センター。
新しい文
  • 【令和9・10年度の定期受付】岩手県県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)電話 019-629-5942、FAX 019-629-2052。
  • 添付書類の郵送先は、令和9・10年度の案内ページ(令和8年9月30日更新)に記載がない。
  • 【令和7・8年度の中間年受付】県内企業の提出先は各広域振興局土木部・土木センター。
変更前・変更後の全文

変更前岩手県県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)電話 019-629-5942、FAX 019-629-2052。県内企業の提出先は各広域振興局土木部・土木センター。

変更後【令和9・10年度の定期受付】岩手県県土整備部 建設技術振興課 建設業振興担当(〒020-8570 盛岡市内丸10-1)電話 019-629-5942、FAX 019-629-2052。添付書類の郵送先は、令和9・10年度の案内ページ(令和8年9月30日更新)に記載がない。【令和7・8年度の中間年受付】県内企業の提出先は各広域振興局土木部・土木センター。

2026-10-10
受付時期
2文を外し、5文を加えました(出典も差し替え)きっかけ: 受付時期の一斉確認
変わったところを見る

入札94ページの受付時期を、県の公式ページで1ページずつ確かめ直しました。多くの県が次の定期受付の日程を出していたので、新しい日程を足し、終わった期間を整理しました。

なくなった文
  • 令和7・8年度の中間年受付は令和8年2月1日〜2月28日で終了。
  • 次回は令和9・10年度の本番年審査(例年2月。確認日の時点で日程は未公表)
新しい文
  • 令和7・8年度の中間年受付(令和8年2月1日〜2月28日)は終了。
  • 令和9・10年度の本番年審査は令和9年2月1日〜2月28日必着で電子申請及び添付書類郵送受付(予定)。
  • 県内業者・県外業者を問わず電子申請となる予定。
  • 令和8年12月に申請説明会、令和9年6月1日に資格者名簿施行(予定)。
  • 申請の手引き・様式は令和8年10〜11月頃に県ホームページに掲載予定。

ほかの1文は変わっていません。

変更前・変更後の全文

変更前定期受付のみ(2年に1回の本番年+翌年の中間年、いずれも2月)。令和7・8年度の中間年受付は令和8年2月1日〜2月28日で終了。次回は令和9・10年度の本番年審査(例年2月。確認日の時点で日程は未公表)

変更後定期受付のみ(2年に1回の本番年+翌年の中間年、いずれも2月)。令和7・8年度の中間年受付(令和8年2月1日〜2月28日)は終了。令和9・10年度の本番年審査は令和9年2月1日〜2月28日必着で電子申請及び添付書類郵送受付(予定)。県内業者・県外業者を問わず電子申請となる予定。令和8年12月に申請説明会、令和9年6月1日に資格者名簿施行(予定)。申請の手引き・様式は令和8年10〜11月頃に県ホームページに掲載予定。

サイト全体の変更記録を見る →

このページの情報について

主な出典
令和7・8年度(中間年)県営建設工事競争入札参加資格審査受付について(岩手県)
主な出典の確認日
2026年8月21日
受付時期の出典
(お知らせ)令和9・10年度県営建設工事競争入札参加資格審査基準について(岩手県)(2026年10月10日に確認)

欄の頭に回の見出し(【令和9・10年度の定期受付】など)がある内容は、その回の案内で確かめています。どの資料かは下の「補足」と「データの調べ方」に書いています。

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • 手数料は、手引き・受付ページのいずれにも記載がないため「要確認」としています。
  • 根拠となる告示の番号は手引きに記載がないため、県ページに掲げられた「令和7・8年度県営建設工事競争入札参加資格審査基準」の名称のみを載せています。
  • 有効期間と受付期間は、受付ページの本文と、同ページで配布されている県内企業用手引きPDFの本文で確認しました。
  • 申請方法・有効期間・経審・窓口の各欄は、令和7・8年度(中間年)受付の案内ページに加えて、令和9・10年度の審査基準のお知らせページと添付の審査基準PDFで確かめ、回ごとに分けて載せています(2026-10-11確認)。

受付時期は変わります。申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。