鳥取県の古物商許可

中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。

手数料 要確認
標準処理期間 公表なし
申請窓口 主たる営業所の所在地を管轄する警察署(警察署を通じて鳥取県公安委員会に提出)
根拠法 古物営業法

収入証紙について(10月18日時点):鳥取県の収入証紙は廃止されています。使えたのは2022年3月31日までです。このページの手数料の欄に証紙とある場合は、確認日の時点の県の記載です。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

鳥取県での申請の出し方

同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は鳥取県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。

提出方法
  • 主たる営業所を管轄する警察署(担当窓口)に、手数料を添えて提出(警察署を通じて公安委員会へ)
  • e-Gov電子申請(令和7年12月15日運用開始)の対象手続一覧にも掲載
  • 郵送の可否は記載なし
資料の書き方
  • 申請書類に手数料を添え、主たる営業所の所在地を管轄する警察署(担当窓口)を通じて公安委員会に提出。
  • 令和7年12月15日運用開始の警察行政手続オンライン化システム(e-Gov電子申請)の対象手続一覧にも「古物商・古物市場主の許可申請」が掲載。
  • 郵送の可否は記載なし。
提出部数
  • 許可申請書1通(個人・法人とも)
  • 正本・副本の別や複数部数の指定は記載なし
資料の書き方 許可申請書 1通(個人・法人とも「許可申請書・・・1通(R2年4月1日~)」)。正本・副本の別や複数部数の指定は公表資料に記載なし。
手数料の納付
  • 手数料納付書で納付(収入証紙の指定なし)
  • オンライン申請でもオンライン納付は不可。県警担当者の通知に従い警察署窓口等で直接支払い
資料の書き方 「手数料納付書」を使用して納付。オンライン申請の場合も鳥取県警察はオンライン手数料納付に非対応で、県警担当者の通知に従い警察署窓口等で直接支払う。収入証紙の指定なし。

出典: 鳥取県警察「古物商及び古物市場主の許可申請」(確認日 2026-09-18)

調査メモ

鳥取県の古物商許可を調べてわかったこと

鳥取県警察の許可申請のページに日数はありませんが、許認可等一覧表から開ける審査基準(令和7年8月1日作成)には、古物商の許可の標準処理期間が35日と書かれています。

標準処理期間35日は、許認可等一覧表の審査基準PDFに載っている

県の「行政手続」のページで、申請に対する処分の「警察本部所管分」のリンク先は県警の許認可等一覧表です。

この表の古物営業法「古物商の許可」の行から開ける審査基準(令和7年8月1日作成)には、標準処理期間35日、申請先は営業所(営業所のない人は住所又は居所)の所在地を管轄する警察署の担当窓口、問い合わせ先は県警本部生活安全部生活安全企画課と書かれています。

中国地方では島根県が40日、山口県が約40日で、当サイトが日数を確認できた34都道府県はいずれも40日を目安にしています。35日はそれより短い日数です。

額の記載がある42都道府県はすべて19,000円。鳥取県の額は管轄の警察署で確かめる

当サイトが確認した47都道府県のうち額の記載がある42都道府県はすべて19,000円で、近隣の岡山県・広島県・山口県も同じですが、鳥取県の額は管轄の警察署で確かめる必要があります。

URLの疎明資料は、IDやパスワードを黒く塗りつぶした写しで出す

ホームページで取引する人は、URLを使う権限を疎明する書類を添付します。県警の案内では、プロバイダやインターネットのモールショップの運営者からURLの割当てを受けた際の通知書・契約書等の写しを付け、紛失した場合は運営者に再発行を求めます。これらにはIDやパスワード等が載っているため、黒く塗りつぶすなどして消した写しを出します。

ドメインを取得している場合は「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面でもよく、他人のホームページを使う場合は、取得者の使用承認の通知書か証明書の写しと、取得者側の書面を併せて出します。

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鳥取県です。申請窓口はどこも警察署です。

都道府県手数料標準処理期間
鳥取県(このページ) 要確認 公表なし
島根県 要確認 40日
岡山県 19,000円 要確認
広島県 19,000円 公表なし
山口県 19,000円 約40日

古物商許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鳥取県に固有の情報は上の表にあります。

有効期間はありません

古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鳥取県の他の許認可

このページの情報について

出典
鳥取県警察「古物商及び古物市場主の許可申請」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(4件)
  • このページの出典は、鳥取県警察「古物商及び古物市場主の許可申請」です。関連ページを含めて、手数料の額と標準処理期間の記載が見当たりませんでした。
  • 手数料は額を確認できていないため、「要確認」としています。鳥取県例規集と鳥取県手数料徴収条例のページは、当サイトの調査環境からはどちらも403で開けませんでした。
  • archive.org のAPIでは2024年11月のスナップショットがあることまで確かめましたが、web.archive.org そのものが当サイトの調査環境から遮断されていて、中身は読めていません。
  • 標準処理期間は、上の「行政手続」のページの記載と、許可申請のページに日数が無いことから、「公表なし」としています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。