鳥取県の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

手数料 17,600円
  • 新規・継続(更新)の額の区別なし(県の一覧は1件あたりの額の1列のみ)
  • 継続(更新)申請は許可期間満了の20日前まで
  • 食品衛生協会に加入する場合は協会費が別途必要
  • 電子申請でも手数料はシステムで納付できず、各保健所で納付
資料の書き方
  • 県公表の一覧は「金額(1件あたり)」の1列のみで、新規と継続(更新)の額を区別していない。
  • 営業許可の更新(継続)申請は許可期間満了の20日前までに必要。
  • 申請手数料のほか、食品衛生協会に加入する場合は協会費が別途必要。
  • 食品衛生申請等システムで電子申請しても手数料はシステムでは納付できず、各保健所で納付する。
標準処理期間 10日間
申請窓口
  • 中部地区: 中部総合事務所倉吉保健所生活安全課
  • 西部地区: 西部総合事務所米子保健所生活安全課
  • 東部地区(鳥取市): 鳥取市保健所生活安全課
資料の書き方 中部地区=中部総合事務所倉吉保健所生活安全課、西部地区=西部総合事務所米子保健所生活安全課。東部地区(鳥取市)は鳥取市保健所生活安全課。
根拠法 食品衛生法

収入証紙について(10月18日時点):鳥取県の収入証紙は廃止されています。使えたのは2022年3月31日までです。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →

調査メモ

鳥取県の飲食店営業許可を調べてわかったこと

鳥取県で県の保健所が飲食店営業許可を受け付けるのは、中部地区(倉吉保健所)と西部地区(米子保健所)です。東部地区は鳥取市保健所が担当するため、まず施設の所在地で窓口を確かめる必要があります。

公表の10日間は2010年の記録。手引では調査日から数日で許可

県の行政手続一覧表は新規の標準処理期間を10日間、更新を20日間としていますが、根拠条文は改正前の食品衛生法第52条のままで、電子申請も「否」と書かれた古い記録です。現行の手引は、営業開始日または施設調査を希望する日の1週間~10日前ごろに申請し、申請時に調査日時を決めるとしています。

施設基準に適合すれば調査日からおおよそ数日(土日祝日などの休日を除く)で許可となり、許可証の交付は許可日のさらに数日後です。不備があれば改善後に再調査となるため、開店日は調査日から余裕を持って決める必要があります。中国地方では岡山県が検査後約2週間、山口県が交付まで数日と案内しています。

17,600円は全国4県が同額。経営者の名義変更も新規申請

新規申請が要るのは営業所を新設する場合だけでなく、移転する場合と経営者が変わる場合で、経営者の名義変更や個人経営を法人経営にする場合も含まれます。17,600円は全国で鳥取県を含む4県が同額で、中国地方では山口県の16,330円、広島県の17,000円より高く、島根県の18,000円、岡山県の18,600円より低い額です。

システムで手数料を支払えないのは島根県も同じ。井戸水等なら水質検査結果が要る

県は厚生労働省の食品衛生申請等システムでの申請を案内していますが、申請手数料はシステムでは納付できず、各保健所で納めるよう求めています。島根県も、同じシステムでは手数料を支払えず別途県への納付が必要としています。

申請には申請書、施設の構造及び設備を示す図面、手数料のほか、井戸水等を使う場合は水質検査結果が要り、食品衛生協会に加入する場合は協会費も別途かかります。許可証ができると連絡があり、印鑑を持って受け取りに行きます。

東部の窓口は市の保健所。古い一覧表の受付機関に注意

行政手続一覧表の記録は東部の受付機関を県の東部生活環境事務所としたままです。東部地区で開業する場合は、一覧表ではなく手引ページに載っている鳥取市保健所に問い合わせることになります。中国地方では岡山県が岡山市・倉敷市内を、山口県が下関市内を市の保健所の担当としていますが、鳥取県は市の区域ではなく「東部地区」という地区の単位で市の保健所を窓口に示している点が異なります。

どれくらい見ておけばよいか

鳥取県の標準処理期間は10日間です。全国の中央値と同じ日数です。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が鳥取県です。申請窓口はどこも保健所です。

都道府県手数料標準処理期間
鳥取県(このページ) 17,600円 10日間
島根県 18,000円 公表なし
岡山県 18,600円 検査後 約2週間※
広島県 17,000円 公表なし
山口県 16,330円 数日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。鳥取県に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

鳥取県の他の許認可

このページの情報について

出典
鳥取県「食品関係営業許可の手引き>手数料」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(3件)
  • 手数料は、手数料ページの本文の表で確認しました。
  • 行政手続一覧表の2件は、現行の運用と一致しない可能性があります。手数料と窓口は、現行のページで確認済みです。
  • 標準処理期間の公表原文は「新規10日間、更新20日間」です。比較表には新規申請の日数だけを載せ、原文はここに残しています。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。