広島県の古物商許可
中古品を売買・交換する事業に要る許可。申請先は営業所を管轄する警察署の生活安全課。
| 手数料 | 19,000円 |
|---|---|
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 申請窓口 | 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全(生活安全刑事)課 |
| 根拠法 | 古物営業法 |
収入証紙について(10月18日時点):広島県の収入証紙は廃止されています。47都道府県の収入証紙の廃止日程 →
広島県での申請の出し方
同じ古物商許可でも、出す部数や払い方は自治体ごとに違います。各欄は広島県の資料から要点をまとめたもので、資料の書き方は各欄の「資料の書き方」で見られます。
| 提出方法 |
資料の書き方
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|---|---|
| 提出部数 |
資料の書き方古物商・古物市場主許可申請書(様式第1号)は1通を作成して提出。様式第1号は「その1からその4までで一通の書類」となる。正本・副本の別についての記載はない。 |
| 手数料の納付 |
資料の書き方
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| 受付時間 |
資料の書き方警察署等窓口の一部手続の受付時間は、午前9時から午後0時まで/午後1時から午後4時まで。土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く。受付時間は手続内容によって異なる。 |
各行の「出典」が、その項目の書いてある資料です(確認日 2026-09-18)。広島県は項目ごとに別の資料で公表しています。
調査メモ
広島県の古物商許可を調べてわかったこと
当サイトが確認した範囲では、広島県警察は古物商許可の審査にかかる日数を公表していません。他県の「40日」を当てはめる根拠はないため、開業日を決める前に、申請先の警察署の生活安全(生活安全刑事)課で目安を確かめておく必要があります。
中国地方で日数を示すのは島根県と山口県。営業所の資料も申請前に確認
中国地方では島根県が「40日」、山口県が「約40日(状況により前後する場合がある)」と示す一方、鳥取県と岡山県は広島県と同じく記載が見つかっていません。全国では47都道府県のうち13で記載が見つからず、記載のある34都道府県はいずれも「40日」を軸にした書き方(40日、概ね40日以内など)です。
広島県の案内は、営業所を確保していることを示す資料として賃貸借契約書の写しや使用承諾書が必要な場合があるとし、申請先の署に確認するよう求めています。日数とあわせて、営業所の資料に何が要るかも申請前に聞いておくと手戻りを減らせます。
受付時間は令和7年4月1日に本運用へ。音戸分庁舎は古物を扱わない
広島県警察は警察署等の一部手続の受付時間を令和6年6月3日から試行的に変え、令和7年4月1日に本運用へ移しました。対象一覧には警察署・分庁舎の生活安全課(生活安全刑事課)の「古物営業許可関係」が入っており、受付は午前9時から正午と午後1時から午後4時まで、土日・祝日・年末年始は除きます。音戸分庁舎は交通窓口のみで、古物は扱いません。中国地方では山口県も9時〜12時、13時〜16時です。
HPがあっても取引が対面なら「ホームページ利用取引」に当たらない
URLの使用権限を疎明する書類は、ホームページ利用取引をする場合に出すものです。広島県警察はこの取引を、古物のデータをインターネットで公開し、取引の申込みをメールや電話など非対面で受けるものと説明し、ホームページがあっても取引を対面で行う場合は該当しないとしています。県警はオンライン化の利点に24時間の受付と来庁回数の減少を挙げています。
許可後の書換・再交付・返納は、主たる営業所の警察署でしか出せない
許可後の手続にも提出先と期限の決まりがあります。許可証の書換を伴う変更は変更後14日以内(登記に関することは20日以内)で手数料1500円、再交付は速やかに1300円、廃止などによる返納は10日以内、営業所の名称・所在地の変更は変更予定日の3日前までです。
変更届出は営業所の所在する警察署ならどこでも出せますが、書換・再交付・返納は主たる営業所の所在する警察署でしか出せません。許可証の記載事項が変わる場合は、届出と書換申請が1つの様式(様式第6号)になっており、これも主たる営業所の署にしか出せません。
このメモで読んだ公式資料(4件)
- 広島県警察「古物商等許可申請手続等の概要について」
- 広島県警察「警察署等窓口の受付時間変更への御理解・御協力依頼について」
- 広島県警察「手数料の納付方法について」
- 広島県警察「警察行政手続のオンライン申請(届出)手続」
当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。
中国地方の他の都道府県
営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が広島県です。申請窓口はどこも警察署です。
申請の前に確認すること
ここは全国に共通する制度の話です。広島県に固有の情報は上の表にあります。
有効期間はありません
古物商の許可に有効期間はなく、更新の手続もありません。ただし、許可を受けてから6か月以内に営業を始めないときや、6か月以上休業しているときは、取り消されることがあります。
広島県の他の許認可
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広島県の飲食店営業許可
手数料 17,000円 / 標準処理期間 公表なし
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広島県の建設業許可
手数料 90,000円 / 標準処理期間 概ね45日
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広島県の産業廃棄物収集運搬業許可
手数料 81,000円 / 標準処理期間 公表なし
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広島県の宅地建物取引業免許
手数料 33,000円 / 標準処理期間 公表なし
このページの情報について
このページのデータの調べ方(3件)
- このページの出典は、広島県警察「古物商等許可申請手続等の概要について」です。
- 手数料は、原文では「1万9000円」と表記されています。
- 当サイトは県警サイトの78頁を巡回しましたが、審査基準・標準処理期間を公表したページは見つからず、処理期間は「公表なし」としています。
申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。