札幌市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

札幌市は北海道とは別に許可を出しています。札幌市内に施設・営業所を置くなら申請先は札幌市で、下の数字が適用されます。北海道の数字は札幌市では使えません。

手数料 17,500円
  • 更新(継続): 12,200円
  • 臨時営業(一時的・季節的に行うもの): 1施設3,000円
  • 調理機能を有する自動販売機も同額(17,500円・更新12,200円)
資料の書き方
  • 更新(継続)時は12,200円。
  • 臨時営業(一時的・季節的に行うもの)は1施設につき3,000円で、手数料一覧の表ではなく「臨時営業を行う方へ」のページに記載がある。
  • 一覧表は32業種を新規/更新の2区分で示しており、No.2「調理機能を有する自動販売機」も飲食店営業と同額の17,500円/12,200円。
標準処理期間 14日
申請窓口
  • 飲食店営業・対面売りの菓子製造業が主: 原則、施設のある区の保健センター(健康・子ども課)
  • その他の製造業が主体: 原則、市保健所(食の安全推進課、中央区大通西19丁目WEST19ビル3階)
  • 相談窓口: 市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター、各区保健センター健康・子ども課
資料の書き方
  • 各区保健センター又は札幌市保健所。
  • 飲食店営業(または対面売りの菓子製造業)を主たる業とする場合は、原則として施設のある区の保健センター(健康・子ども課)が窓口。
  • その他の製造業を主体とする場合は原則として市保健所(食の安全推進課、中央区大通西19丁目WEST19ビル3階)。
  • 相談窓口は「札幌市保健所食の安全推進課、広域食品監視センター又は各区保健センター健康・子ども課」と案内されている。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

札幌市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

札幌市の飲食店営業許可は、手数料も窓口も北海道とは別です。新規17,500円は北海道の20,500円より3,000円安い一方、インターネットで申請しても手数料は申請後に窓口で現金で納めるため、来庁は省けません。

北海道は都道府県で最高額の20,500円。札幌市内なら17,500円

札幌市は政令指定都市として北海道とは別に許可を出しており、新規17,500円・更新12,200円は市が独自に定めた額です。当サイトが確認した47都道府県では16,000円が16、18,000円が11と多く、20,500円は北海道だけで最も高い額です。市の手数料表では、菓子製造業は15,500円です。

図面審査は工事中でも申請できる。実地検査は厨房の完成後

市は、工事に入る前に窓口へ電話で連絡し、施設の平面図を持って相談するよう案内しています。受付は平日8時45分〜17時15分、手続には約1時間かかります。申請後に検査日時を打ち合わせ、職員が施設を確認しますが、実地検査は少なくとも厨房設備が完成してからです。

一方で図面と書類の審査は工事中でも申請できるので、内装の完成を待たずに申請すれば、書類の審査を工事と並行して進められます。基準に合わなければ改善と再検査になり、許可証の交付には適合確認後さらに数日かかります。

設備の基準は市ではなく「北海道食品衛生法施行条例」で決まる

手数料は札幌市独自でも、施設設備の基準は「北海道食品衛生法施行条例」に定められています。令和3年の制度改正で、手洗い設備は手に触れずに止水できる構造が義務になり、市はセンサー式、ひじで操作するレバー式、一定時間で自動停止する押しボタン式、足踏み式を例に挙げています。

令和3年6月1日より前に許可を取った施設に旧基準が適用されるのは、その許可の有効期限までです。許可の有効期限は5〜8年で、施設の材質の耐久性などで決まります。申請時に食品衛生責任者の有資格者がいない場合は、札幌市食品衛生協会の養成講習会への受講申込の状況を確認されます。

臨時営業3,000円は公共性のある30日以下の行事だけ

テント等で行う臨時営業の手数料は1施設3,000円ですが、対象は営業期間30日以下の公共性のある行事で、札幌市や国などが主催・共催・協賛・後援する行事か、祭典・花見・盆踊り・納涼祭・区民祭り・チャリティーバザー等に限られます。デパートやスーパーの催事や有料イベントは通常の営業許可が必要です。

事前相談は概ね2か月前までが目安で、申請は営業開始の2〜3週間前までに行うよう求められています。提供できるのは現場で一回の調理で完成する簡易な食品で、前日調理は禁止され、天井と側壁3面のあるプレハブか防水性テント、18リットル以上の貯水タンクか直結給水設備などの設備が求められます。

このメモで読んだ公式資料(4件)

  1. 札幌市「業種の説明と申請手数料」
  2. 札幌市「営業許可施設の新規開業」
  3. 札幌市「営業許可施設の施設設備基準」
  4. 札幌市「臨時営業を行う方へ」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

北海道とどう違うか

札幌市内なら札幌市へ、札幌市外なら北海道へ申請します。同じ飲食店営業許可でも、手数料と標準処理期間が北海道と違います。

自治体 手数料 標準処理期間
札幌市 17,500円 14日
北海道 20,500円 15日

北海道の行は、北海道が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と北海道の保健所は別の窓口です(札幌市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

札幌市の標準処理期間は14日です。当サイトの換算では、全国の中央値(10日)より長いほうです。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。札幌市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

札幌市の他の許認可

次の3つは札幌市に窓口が無く、北海道に申請します(北海道が札幌市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって札幌市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
札幌市「業種の説明と申請手数料」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(6件)
  • 手数料は、市の「業種の説明と申請手数料」(更新日2026年6月1日)の表No.1「飲食店営業」で確認しました。
  • 窓口と処理期間は、市の「営業許可施設の新規開業」(更新日2026年4月17日)によっています。
  • 行政手続法に基づく「審査基準・標準処理期間」の一覧としての公表ページは、city.sapporo.jp 内を検索しましたが、飲食店営業許可については見つけられませんでした。
  • 処理期間の14日は、市が公式ページに書いている審査期間を載せたもので、正式名称としての標準処理期間の公表値ではありません。
  • 臨時営業の額は、市の「臨時営業を行う方へ」(更新日2026年4月1日)で確認しました。
  • 自動車営業(キッチンカー)の額は、市のページに記載が見当たらないため、このページには載せていません。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。