広島市の飲食店営業許可

飲食店・喫茶店・キッチンカーなど、調理して食品を提供する営業に要る許可。窓口は保健所。

広島市は広島県とは別に許可を出しています。広島市内に施設・営業所を置くなら申請先は広島市で、下の数字が適用されます。広島県の数字は広島市では使えません。

手数料 17,000円
  • 新規・継続とも17,000円
  • 一覧に簡易・臨時・自動車営業の別区分なし。調理機能付き自動販売機は別項目で9,600円
  • 期間3日以内かつ限定品目の臨時出店・イベントは届出で手数料不要(超える場合は営業許可)
  • 令和7年4月から電子収納で納付可。難しい場合は事前相談で納付書を郵送
資料の書き方
  • 新規申請・継続申請ともに同額の17,000円(手数料一覧に「新規申請及び継続申請ともに同額です」と明記)。
  • 令和3年6月1日から一部変更された額。
  • 市の一覧表には簡易・臨時・自動車営業という別区分の掲載はなく、調理の機能を有する自動販売機による営業は9,600円で別項目。
  • 臨時店舗・イベントでの食品提供は、期間3日以内かつ限定品目であれば「臨時店舗の出店に伴う食品取扱届」という届出扱いで手数料は不要、それを超える場合は通常の営業許可が必要。
  • 納付方法は令和7年4月から電子収納サービスが利用可能になり、電子収納が難しい場合は事前相談で納付書を郵送してもらえる。
許可までの目安 施設検査日から7日程度(営業許可証の交付)
この自治体は行政手続法上の標準処理期間を公表していません。窓口が案内している、施設検査が済んでからの日数です。
申請窓口
  • 広島市保健所 食品指導課(中区富士見町11番27号1階)。8区とも新規の申請・相談は原則ここ
  • 電話082-241-7404、平日8:30〜17:15(8月6日・年末年始を除く)
  • 臨時窓口: 安佐南・安佐北・佐伯区役所で月数回10:00〜14:00、予約制(食品衛生協会 082-545-3711)
  • オンライン申請も可
資料の書き方
  • 広島市保健所(健康福祉局保健部 食品指導課)の1か所に一本化。
  • 所在地は中区富士見町11番27号1階、電話082-241-7404、開庁時間は平日8時30分〜17時15分(土日祝、8月6日、12月29日〜1月3日を除く)。
  • 8区ある政令市だが、令和7年4月1日から各区の保健所分室の窓口は広島市保健所(中区富士見町)に統合され、新規許可の申請・相談は原則ここで行う。
  • 補助的に安佐南区役所1階・安佐北区役所1階・佐伯区役所1階で予約制の臨時受付窓口が月数回(10時00分〜14時00分)開設され、手数料が必要な事業者は事前予約が必須(予約先は食品衛生協会 082-545-3711、月〜金9時00分〜16時00分)。
  • オンラインは厚生労働省の食品衛生申請等システムからも申請可。
根拠法 食品衛生法

調査メモ

広島市の飲食店営業許可を調べてわかったこと

広島市の飲食店営業許可は、令和7年4月1日から中区富士見町の広島市保健所1か所で受け付けています。8区のどこで開業しても新規の申請・相談はここが原則で、区役所の臨時窓口は予約制で月数回だけです。

区の分室は廃止。中区以外の臨時窓口は予約制で月数回

令和7年4月1日に各区保健所分室の窓口は広島市保健所(中区富士見町11番27号)に統合され、市は新たな申請・相談をまず電話でするよう案内しています。臨時受付窓口は安佐南区役所・安佐北区役所・佐伯区役所の1階で、令和8年度は10時から14時の予約制です。

事業者は申請時に手数料が要る場合があるため、食品衛生協会(082-545-3711)への事前予約が必須です。富士見町へ行くのが難しい場合は事前に連絡すれば別の方法を案内され、申請書を郵送して控えが欲しい場合は正副2部と切手を貼った返信用封筒を同封します。許可証も、宛先を書いたレターパックを出さなければ富士見町の窓口での受け取りになります。

検査日の申し出は手数料を納めた後。申請から許可証まで約2週間

食品衛生申請等システムで申請すると、保健所から確認の電話があり、その後に窓口かオンライン決済で手数料を納め、納付後に施設検査の希望日時を窓口・電話・メールで申し出ます。日時は調整されることがあるため、調査希望日の1週間程度前までの申請が求められています。

検査日までに施設が完成している必要があり、許可証の交付は検査日から7日程度後なので、申請から許可証まではおおむね2週間を見込む計算です。オンライン決済では領収書が発行されません。当サイトの一覧では、近隣の岡山県は検査後約2週間、鳥取県は10日間です。

継続申請は満了月の1日から満了日の5日前まで。額は新規と同じ

許可を続ける場合の継続申請は、有効期間が満了する月の1日から満了日の5日前までに行います。継続でも施設検査があり、新しい許可証は検査日から7日程度で交付されます。手数料は新規・継続とも17,000円で、広島県と同額です。

中国地方の県と比べると山口県16,330円に次いで低く、鳥取県17,600円、島根県18,000円、岡山県18,600円より安くなります。市は継続手続の翌月から6か月以内に、食品衛生責任者に実務講習会を受講させるよう求めています。営業所の所在地を変える場合は、同じビル内の移動でも廃業して新規に許可を取り直します。

資格者不在なら90日以内の選任を誓約。井戸水の検査は1週間程度

申請時に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、90日以内に選任することを誓約する書類を出します。水道水・専用水道・簡易専用水道以外の水を使う施設は、申請時から過去1年以内の水質検査成績書が必要で、既設の井戸なら11項目、新しく掘った井戸なら26項目です。

検査機関に水を出してから成績書が届くまで1週間程度かかる(検査機関により異なる)ため、井戸水を使う施設は検査の手配を申請より先に済ませておく必要があります。ふぐを処理する場合は、広島市のふぐ処理者免許と処理施設の登録が別に必要です。

このメモで読んだ公式資料(3件)

  1. 広島市「広島市保健所 臨時受付窓口のお知らせ(事業者向け)」
  2. 広島市「営業許可手続きの流れ(事前相談から営業許可、継続手続き)」
  3. 広島市「食品衛生関係申請手数料一覧」

当サイトが2026年10月9日に読んだ内容です。手続の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。

広島県とどう違うか

広島市内なら広島市へ、広島市外なら広島県へ申請します。手数料は広島県と同じですが、申請先は別です(広島市の窓口に出します)。

自治体 手数料 標準処理期間
広島市 17,000円 施設検査日から7日程度※
広島県 17,000円 公表なし

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

広島県の行は、広島県が所管する区域の数字です。窓口はどれも保健所ですが、市の保健所と広島県の保健所は別の窓口です(広島市の窓口は上の表の「申請窓口」)。政令指定都市のほかに、中核市など独自に許可を出している市があります。当サイトが個別に掲載しているのは政令指定都市までなので、それ以外の市で開業する場合は市の窓口にもご確認ください。

どれくらい見ておけばよいか

当サイトが確認した範囲では、広島市は申請日から数える標準処理期間を公表していません。窓口が案内しているのは施設検査日から7日程度で、これは施設検査が終わってからの日数です。申請日から数えた標準処理期間ではないので、下の全国の幅とは物差しが違います。申請してから検査を受けるまでの日数は別に見ておいてください。

申請日から数えた標準処理期間を公表している30都道府県では7日から19日まで幅があり、中央値は10日です。全国共通の目安はないので、他の自治体の情報をそのまま当てにはできません。

標準処理期間には、多くの場合、書類の補正に要した期間が含まれていません。不備があればこれより長くかかります。幅と中央値の出し方、日数表現の換算と集計の範囲は飲食店営業許可の一覧ページに書いています →

中国地方の他の都道府県

営業所の場所によっては、隣接する都道府県で申請することになります。先頭の行が広島市です。申請窓口はどこも保健所です。

自治体手数料標準処理期間
広島市(このページ) 17,000円 施設検査日から7日程度※
鳥取県 17,600円 10日間
島根県 18,000円 公表なし
岡山県 18,600円 検査後 約2週間※
山口県 16,330円 数日

※ 申請した日から数えた日数ではありません(施設の検査や許可のあとから数えた目安、または起点が書かれていない目安)。標準処理期間とは数え始めが違うので、ほかの行とは比べられません。

飲食店営業許可の47都道府県一覧をすべて見る →

申請の前に確認すること

ここは全国に共通する制度の話です。広島市に固有の情報は上の表にあります。

許可・届出・不要の境目

飲食店営業は、施設ごとに都道府県知事(保健所設置市は市長、特別区は区長)の営業許可が要る業種です。許可・届出・不要のどれに当たるかは、食品衛生法施行令の32業種と、届出が要らない5類型で決まります。

条文の根拠と詳しい説明(全国共通)→

広島市の他の許認可

次の3つは広島市に窓口が無く、広島県に申請します(広島県が広島市を含む全域に許可を出します)。

次の許認可は、営業のしかたによって広島市の許可になる場合があります。

このページの情報について

出典
広島市「食品衛生関係申請手数料一覧」
確認日
2026年8月20日

補足

このページのデータの調べ方(5件)
  • 「施設検査日から7日程度」は運用上の目安で、行政手続法に基づく標準処理期間の公表値ではないため、処理期間の欄には載せていません。
  • 申請から数える標準処理期間は確認できなかったため、表には施設検査のあとの目安を、検査後の日数として区別して載せています。
  • 探した先は、市の手数料一覧ページ、営業許可手続きの流れのページ、臨時受付窓口のページ、食品衛生関係法令集のページで、いずれにも「標準処理期間」の記載はありませんでした。
  • 「広島市 標準処理期間 審査基準 公表」などで検索しても、市の審査基準・標準処理期間の一覧ページにはたどり着けませんでした。
  • 市の「営業許可手続きの流れ」ページで営業許可証の交付までの日数と営業開始の時期を確認し、申請から数える標準処理期間が市の公式ドメインに載っていないことを、食品衛生のよくある質問と市ドメインに絞った検索で確かめました(2026年10月11日)。

申請の前に、必ず出典元の最新の案内を確認してください。